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平成24年11月定例会 意見書 中山間地域対策を促進するための規制緩和を求める意見書

ページ番号:0024729 更新日:2012年12月26日更新

中山間地域対策を促進するための規制緩和を求める意見書

平成24年11月定例会
(平成24年12月26日)

 本県の7割を占める中山間地域では、人口減少や高齢化に歯どめがかからず、小規模・高齢化集落の増加や担い手不足により集落機能の維持が困難になるなど中山間地域を取り巻く環境は厳しさを増している。
 こうした中、県内では、地域住民や団体等が主体となって、それぞれの地域の特性を生かしながら、都市と農山漁村との交流などの取り組みを通じて、地域の魅力を高め、活性化させるためのさまざまな活動を展開するとともに、UJIターンや移住の促進に向けた取り組みなども進めている。
 しかしながら、こうした取り組みを進めるに当たっては、食品衛生法などの関係法令に定める許可要件等をクリアする必要があるが、現行の要件は都市部と同一の基準とされているものが大半であり、このことが各地域の弾力的な取り組みを阻害する大きな要因ともなっている。
 また、中山間地域で暮らし続ける上で、例えば、浄化槽の設置基準などが利用実態や生活実態にそぐわず、過大な経費負担を強いられるといった点も看過できない課題となっている。
 今後、中山間地域が将来にわたり、その役割を発揮し続けるためには、地域の主体的な活動や地域の実態に即した生活をしっかりと支援していく必要があり、そのための方策として、中山間地域の実情に即した規制緩和を進めていくことが求められている。
 よって、国におかれては、下記事項について、特段の措置を講じられるよう強く要望する。

1 食品衛生法の規制緩和について
 飲食店営業の許可基準に適合する設備要件等については、食品衛生法で規制されているところであるが、近年は、都市と農山漁村の共生・交流を図る観点から、農林漁家民宿に係る飲食店営業の許可要件を弾力的に運用するなどの緩和措置が講じられているところである。
 しかしながら、洗浄設備や食品保管設備等を新たに設けなければならない場合があることなどが、地域における農林漁家民宿の取り組みが進みにくい一因となっている。
 また、地域づくり活動においても、朝市等で鮮魚販売を行う場合の許可基準は、引き続き、厳しいままとなっており、地域の特性を生かした魅力ある交流事業に取り組む上での大きな障害となっている。
 ついては、農山漁村ならではの体験を提供できる農林漁家民宿の開業が進むよう、食品衛生法上の許可基準の更なる緩和措置を講じていくこと。また、地域活性化や地域間交流の起爆剤となるイベントや朝市等で鮮魚販売を行う場合にも、弾力的な運用が図れるよう、食品衛生法上の許可基準の緩和措置を講じること。
2 建築基準法及び浄化槽法の規制緩和について
 浄化槽の設置基準は、建築基準法で使用人数や建物の用途・延べ面積により算定されることとなっているが、中山間地域においては、居住人数や利用実態に比べ、住宅面積による算定規模が過大となっている場合や、小学校などの廃校舎を地域交流活動の拠点として有効活用する際に、廃校舎の浄化槽が、利用実態に比べて過大になる場合があり、新たに設置する費用や維持管理に要する経費が大きな負担となっている。
 ついては、中山間地域における浄化槽設置については、利用者の年齢や人数、利用頻度などの利用実態や高齢者世帯の生活実態も考慮に入れた処理対象人員の算定が行えるよう、「屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」の見直しを行うこと。また、維持管理費の軽減が図られるよう、使用頻度に応じた浄化槽の保守点検・清掃の回数や内容の簡素化など、浄化槽の保守点検及び清掃に関する基準の緩和措置を講じること。
3 農地法の規制緩和について
 農地の効率的かつ適切な利用を図るため、新たに農業を始めようとする者が農地を取得する際には、農地法で7つの許可基準が設けられている。このうち、下限面積要件については、平成21年度の農地法改正により、平均規模が小さい地域や担い手が不足している地域において、農業への新規参入を促進する観点から、地域の実情に応じて地元農業委員会で下限面積を設定できるよう、緩和措置が講じられたところである。
 しかしながら、中山間地域においては、人口の減少や高齢化に歯どめがかからず、集落が衰退する中、UJIターン者などを対象に空き家を活用した定住促進に取り組んでいるが、農地取得のための下限面積要件とUJIターン者の希望する面積とに乖離があることなどが中山間地域定住への大きな障害となっている。
 ついては、UJIターン者など農業をすることに意欲のある人の定住が促進され、中山間地域の活性化が図られるよう、農地法で規定されている下限面積要件を撤廃すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣、

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