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駐留軍関係離職者等臨時措置法の期限延長に関する意見書
平成24年6月定例会
(平成24年7月6日)
駐留軍関係離職者等臨時措置法は、米軍基地で働く日本人従業員の雇用確保・離職者対策の一環として昭和33年に制定された。
以来、同法は、アメリカ軍の撤退・縮小等を理由とする駐留軍労働者の離職に際して職業訓練・特別援護に力を発揮しつつ5年ごとの期限延長を続け、今日に至っている。
同法は、平成25年5月16日をもって、その効力を失うこととなっている。しかし、基地労働は、その使用者がアメリカ合衆国軍隊であり、米軍戦略の変更、米国防予算の削減及び基地の返還等により離職が余儀なくされる不安定雇用であることから、引き続き同法の期限延長を図ることが必要不可欠である。
よって、国におかれては、来年5月の法期限を延長し、日本人従業員の雇用安定確保及び離職者対策に万全を期するよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、防衛大臣、内閣官房長官