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地方財政の充実・強化を求める意見書
平成25年9月定例会
(平成25年10月4日)
2013年度の地方財政計画において、政府は、国の政策目的の実現のために、地方公務員の臨時給与削減に係る地方交付税減額を推し進めた。このことは、地方財政制度の根幹を揺るがすものであり、憲法が保障する地方自治の本旨から見て、容認できるものではない。
地方交付税は地方の固有財源であり、地方交付税法第1条に規定する「地方団体の独立性の強化」、「地方行政の計画的な運営」に資するものでなければならない。
この法の目的を実現するため、地方財政対策については、国の政策方針のもとに一方的に決するべきではなく、国と地方の十分な協議を保障した上で、そのあり方や総額について決定する必要がある。
さらに、地域経済活性化・雇用対策はもとより、子育て、医療、介護などの社会保障、環境対策など地方自治体が担う役割は増大しており、地域の財政需要を的確に見積もり、安定的な財政運営に必要となる地方一般財源総額を確保する必要がある。
よって、国におかれては、公共サービスの質の確保と地方自治体の安定的な行政運営を実現するため、2014年度の地方財政計画、地方交付税総額の確保に向けて、下記のとおり対策を求める。
記
1 地方財政対策については、国と地方の協議の場の議題とするとともに、地方の意見を適切に反映すること。
2 社会保障分野の人材確保、農林水産業の再興、環境対策など、増大する地域の財政需要を地方財政計画に的確に反映し、地方交付税総額の確保を図ること
また、地方が責任を持って地域経済活性化や雇用対策の取り組みを実施するための財政措置を講じること。
3 地方公務員給与費の臨時削減により減額した給与関係経費等に係る財源については、完全に復元すること。
4 地域の防災・減災に係る必要な財源は通常の予算とは別枠で確保するとともに、地方交付税などの一般財源と地方債などの特定財源の振替は厳に慎むこと
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣 内閣官房長官