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平成25年9月定例会 意見書 アルコール健康障害対策基本法(仮称)の制定を求める意見書

ページ番号:0024745 更新日:2013年10月4日更新

アルコール健康障害対策基本法(仮称)の制定を求める意見書

平成25年9月定例会
(平成25年10月4日)

 アルコール飲料は、古くから国民生活の中に存在し、暮らしに潤いを与え、人間関係の円滑化を図るものとして親しまれてきた。
 その一方で、アルコール飲料の過度な摂取は、肝臓病等の臓器の疾患、生活習慣病、アルコール依存症等の原因となって本人の身体や精神をむしばむだけでなく、家族や社会にまで深刻な影響を及ぼしている。また、飲酒運転や暴力事件の誘因ともなって、社会問題化している。
 平成20年に行われた厚生労働省研究班による調査によれば、我が国のアルコール依存症者は約80万人、その予備群を含めると約440万人にも上り、また、アルコール健康被害による死者数は年間約3万5千人とも言われている。
 こうした中、平成22年WHO(世界保健機関)は「アルコールの有害な使用を低減する世界戦略」を全会一致で採択し、「国が適切な行動をとれば、アルコールの有害な使用は低減できる」として、加盟国に対し施策の推進を求め、他の国々では次々と対策が打ち出されている。
 しかし、我が国では、飲酒運転、うつ病、自殺、震災後のストレス障害、DV、児童虐待、生活習慣病、認知症など、現在直面している多くの問題にアルコールが深く関連しているにもかかわらず、多岐にわたるアルコール健康被害対策について総合的な施策を定めた法律がなく、十分な施策が講じられていない。
 よって、国におかれては、アルコール健康被害対策を総合的かつ計画的に推進し、アルコール健康被害の発生、進行及び再発の防止を図り、あわせてアルコール健康被害を有する者等に対する支援の充実を図るため、アルコール健康障害対策基本法(仮称)を早急に制定するように強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、厚生労働大臣 内閣官房長官

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