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平成26年11月定例会 意見書 介護報酬改定と介護従事者の処遇改善に関する意見書

ページ番号:0024753 更新日:2014年12月25日更新

介護報酬改定と介護従事者の処遇改善に関する意見書

平成26年11月定例会
(平成26年12月25日)

 我が国は、高齢化の進展に伴い、今後、介護に対する需要がますます高まることが予想される。
 厚生労働省の推計によれば、介護サービスの需要の増加によって、団塊の世代が75歳以上となる平成37年までに、介護人材が新たに100万人程度必要になるとの推計もあり、人材の確保、定着促進が喫緊の課題となっている。
 また、介護に従事する職員の給与水準は全産業労働者平均の約3分の2にとどまっているほか、介護職員処遇改善加算は、平成27年3月までの期限となっており、人材確保のための処遇改善は急務である。
 一方、本県においても、高齢化が他県より進行している現状や、現在の介護分野の人材確保が難しい状況から考えると、将来にわたって介護ニーズに的確に対応できる人材を安定的に確保することが、極めて重要な課題となっている。
 こうした中、国においては、平成27年度の介護報酬改定に向けて、厚生労働省の社会保障審議会で議論が進められているが、財務省から介護報酬削減案が示されているなど、介護人材の確保に向け不安の声も上がっている。
 国におかれては、以上の趣旨を踏まえ、将来にわたって持続可能な介護保険制度が確立されるよう、以下について強く要望する。

1 介護報酬改定に際しては、国民が将来への不安を感じることなく、安心して住みなれた地域で良質な介護サービスの提供を受けられるよう必要な財源を確保すること。
2 将来の介護サービス需要に対応できる介護人材を確保するため、抜本的な対策を講ずること。特に「介護職員処遇改善加算」については、拡充を行い財源を確保すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官

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