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「青少年健全育成基本法の制定」を求める意見書
平成26年6月定例会
(平成26年7月11日)
21世紀の社会を担う青少年の健全育成は、すべての国民の願いである。
しかしながら、今日、我が国の相次ぐ少年の凶悪事件等にみられるように、青少年の荒廃は深刻な事態に直面している。
その要因として、頻発する児童・幼児虐待事件等に象徴される家庭の崩壊、また、人格形成のための倫理・道徳教育への十分な配慮を行ってこなかった教育のあり方、さらには露骨な性描写や残虐シーンを売り物にする雑誌、ビデオ、コミック誌等をはじめとする、性産業の氾濫、テレビの有害番組の問題が指摘されているところである。
これに加え、インターネット・携帯電話等の情報通信の発展による有害環境の出現が問題を深刻化させている。
これまで各都道府県では、青少年の健全育成に係る条例を制定し、多様な取り組みを行っているものの、今日では、その限界を指摘する声も聞こえる。
このため、青少年を健全に育成し、有害環境から青少年を守るため、青少年の健全育成に対する基本理念や方針などを明確にし、国や地方公共団体、事業者そして保護者等の責務を明らかにした、一貫性のある、包括的、体系的な法整備が強く求められている。
よって、国においては、「青少年の健全な育成のための良好な家庭環境づくり」という原点に立ち返り、「家庭の価値」を基本理念に据えた「青少年健全育成基本法」の制定を強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、内閣官房長官