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医療等に係る消費税問題に関する意見書
平成28年2月定例会
(平成28年3月11日)
社会保険診療に関する消費税は、現在、非課税であるため、医療機関等は、仕入れに対して支払った消費税を控除することができず、医療機関等の負担となっているが、その仕入れにかかった消費税相当額分については、診療報酬等に上乗せされる仕組みとなっている。
しかし、この仕組みは、消費税上乗せ分の補塡が不十分であるため、医療機関等の経営が圧迫され、とりわけ多額の設備投資などをしている医療機関等の消費税負担が深刻となっている。
そうした中、医療機関等の自助努力により、地域医療提供体制が維持されているのが実態であり、地域医療の最後のとりでとされる自治体病院も例外ではなく、消費税負担が病院経営に深刻な影響を及ぼしており、地方財政を圧迫する要因ともなっている。
さらに、平成29年4月には消費税10%への引き上げが予定されており、このまま引き上げられれば、地域医療提供体制の維持が困難になりかねない。
よって、国におかれては、平成29年度税制改正に向け、この問題における税制上の措置について、医療保険制度における手当てのあり方の検討等とあわせて、医療関係者、保険者等の意見、特に高額な設備投資に係る負担が大きいとの指摘等も踏まえ、抜本的な解決となるように着実に検討を進められるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、社会保障・税一体改革担当大臣