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精神障害者に対する公共交通機関の運賃割引の適用を求める意見書
平成29年11月定例会
(平成29年12月15日)
障害者基本法においては、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を推進することがうたわれており、また、平成26年1月に障害者権利条約が締結され、平成28年4月には障害者差別解消法が施行されるなど、障害者施策のさらなる充実が進められているところである。
障害者にとって、公共交通機関は、医療機関への通院や障害福祉サービス事業所等への通所、通勤・通学等、日常生活の上で欠かせない移動手段であり、公共交通機関の利用負担の軽減は、障害者の経済的自立や社会参加を促進していくために必要不可欠である。
しかしながら、障害者に対する運賃割引制度については、一部の公共交通機関では精神障害者が対象外となっており、その交通費に係る経済的な負担が、精神障害者の自立や社会参加の促進を阻害する要因となっている。
全ての国民が共生する社会の実現を目指す上で、精神障害者にあっても、自立や社会参加の促進に向け、他の障害者と同様の支援を享受できることが求められることから、国においては、精神障害者について運賃割引の適用を除外している公共交通事業者に対し、精神障害者への運賃割引適用に向けた適切な措置の実施について働きかけを行うよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、内閣官房長官