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旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書
平成30年6月定例会
(平成30年7月6日)
昭和23年に施行された旧優生保護法は、知的障害や精神疾患を理由に本人の同意がなくても不妊手術を認めていた。同法はその後、平成8年に障害者差別に該当する条文を削除して母体保護法に改正された。
厚生労働省によると、旧法のもとで不妊手術を受けた障害者等は約2万5,000人、このうち本人の同意なしに不妊手術を施されたのは、本県の事案を含め1万6,475人と報告されている。
本人の意思に反して手術が施されたとすれば、人権上問題がある。また、同様の不妊手術を行っていたドイツやスウェーデンでは、当事者に対する補償等の措置が講じられている。旧法のもとで不妊手術を受けた当事者らの高齢化が進んでいることを考慮すると、我が国においても早急な救済措置を講じるべきである。
よって、国におかれては、下記の事項について特段の措置を講じるよう強く求める。
記
1 速やかに旧優生保護法に基づく不妊手術の実態調査を行うこと。
2 その際、都道府県の所有する「優生保護審査会」の資料など、個人が特定できる資料について、当事者の心情に配慮しつつ、できる限り幅広い範囲で収集できるよう努めること。
3 旧法改正から20年以上が経過しており、関係者の高齢化が進んでいることから、的確な救済措置を一刻も早く講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣