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令和2年6月定例会 意見書案 知的障害児入所施設の職員配置基準等の改定を求める意見書

ページ番号:0025458 更新日:2020年7月3日更新

知的障害児入所施設の職員配置基準等の改定を求める意見書

上記の意見書案を下記のとおり提出いたします。
 令和2年7月3日

提出者
 山口県議会議員 林 哲也 森繁 哲也 有近 眞知子 石丸 典子 橋本 尚理

知的障害児入所施設の職員配置基準等の改定を求める意見書(案)

 障害児入所施設は、保護や日常生活の指導、知識技能の付与などのサービス提供を通じて、重度・重複障害や被虐待児への対応、自立のための支援という役割を担っているところであるが、知的障害児の養育を行う福祉型障害児入所施設に係る国の職員配置基準は、昭和51年に児童4.3人の処遇を職員1人が行うものとされて以来、今日まで見直されていない。
 一方、施設の実情は、強度行動障害によるパニックを起こしたり、自傷・他害行為を行う児童や、家庭での虐待など幼少期の養育環境等に問題がある児童をはじめ、入所児の行動の態様は様々である。このため、一人一人に対してきめ細かく手厚い支援が必要とされていることから、全国の同種の施設における人員配置の実態と、現行の基準に著しい乖離が生じている。
 こうした中、厚生労働省の障害児入所施設の在り方に関する検討会は、本年2月に、「障害児入所施設の機能強化をめざして」と題する報告書を取りまとめ、障害児入所施設に関する課題と今後の方向性を示し、その中で、職員配置基準の見直しなどを指摘したところである。
 よって、国におかれては、令和3年度の障害福祉サービス等の報酬改定に合わせ、知的障害児入所施設の基準等が現場の実態に即したものとなるよう下記の事項について特段の措置を講じることを強く求める。

1 現行基準は実態とは大きな乖離があるため、現場の実態を踏まえて職員配置基準の引上げを行うとともに、基準を上回る手厚い職員配置をした場合の報酬の加算について、障害者の配置加算を参考に創設すること。
2 障害児の報酬単価は、障害者と比べ著しく低い設定となっていることから、算定方法の見直しも含めた改善を行うこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和 年 月 日

山口県議会議長 柳居 俊学

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