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令和6年11月定例会 請願 山口県立新南陽高校いじめ重大事態に関する調査と処分を求めることついて

ページ番号:0282049 更新日:2024年12月13日更新

件名

山口県立新南陽高校いじめ重大事態に関する調査と処分を求めることについて

請願者

岡本 光明

紹介議員

木佐木 大助、藤本 一規、河合 喜代、中嶋 光雄、井原 寿加子

要旨

 山口県立新南陽高校で令和4年度に発生したいじめの重大事態について、学校及び山口県教育委員会(以下「県教委」)の対応には以下の深刻な問題があり、公平性や透明性に欠けている。このため、適切な事実認定や被害者への救済が著しく妨げられている。

 いじめ調査委員会の問題点について。いじめの重大事態であるにもかかわらず、学校主体の調査委員会は第三者である弁護士を加えずに開催された。また、アンケートでは「いじめはなかった」と報告されたが、私はその結果に疑問を持ち、聞き取り調査を求めた。しかし、当時の校長は「人手が足りない」「忙しい」などの理由を挙げ、即時の対応を拒否した。いじめ加害者について追及しても、「反省しているので、もういじめはしないだろう」などと繰り返すのみで、適切な対応がなされなかった。
 令和5年度に校長が交代して以降、一度もいじめ調査委員会は開催されず、文部科学省ガイドラインに基づく定期報告も一切行われなかった。校長は調査の進捗を説明せず、「加害者を特定していない」と回答。「反省しているので、もういじめはしないだろう」と対応を拒否した。その後、いじめ加害者が明らかになると、他校生徒への聞き取り調査を開始し、時間稼ぎを続けた。
 
 第三者調査委員会の設置遅延と隠蔽の疑いについて。学校主体の調査委員会から第三者のみの調査委員会への引継ぎを繰り返し要望した結果、今年春に設置が決定した。しかし、県教委は「人選が決まらない」と言い訳を続けた。不信を抱いた私は、第三者調査委員会を構成する職能団体に確認したところ、県教委から依頼が行われていないことが発覚した。このような対応は、いじめ問題の隠蔽や人権侵害を意図したものと考えざるを得ない。
 また、第三者調査委員会に関して、いじめの重大事態の調査経験がある弁護士を要望したが、提示されたのは経験が乏しい弁護士だった。この人選は、私が拒否することを見越した時間稼ぎの意図があると考えられる。県教委及び山口県弁護士会に推薦理由と依頼内容の開示を求めたが、いまだに回答がない。
 
 令和4年度における調査委員会報告書・調査結果の提示遅延について。令和4年度に開催された学校主体の調査委員会について、調査の報告書やアンケート・聞き取り調査の内容が記載された書面を何度も求めたが、提示は遅れ、令和5年12月まで先延ばしされた。このような遅延は、いじめ問題に対する隠蔽や責任回避を意図した行為と考えられる。

 現行の調査委員会が公平性・中立性を欠く理由について。現行の調査委員会は学校関係者や県教委職員で構成されており、利害関係者が排除されていないため、調査の公正性が確保されていない。
 被害者や保護者の意見が十分に反映されず、調査結果の信頼性に疑問がある。
 
 第三者調査委員会を設置する必要性について。学校や県教委から独立した第三者を調査委員に加えることで、調査の公平性と透明性を確保し、被害者及び加害者双方の権利を適切に保護することができる。
 公正な調査を迅速に実施することで、被害者の精神的苦痛を軽減し、再発防止策を講じることが可能である。

 文部科学省ガイドライン及びいじめ防止対策推進法への違反について。県教委及び学校の対応は、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインやいじめ防止対策推進法に明らかに違反しており、透明性や公正性を欠いている。
 ガイドラインを無視する行為は、問題の解決を妨げ、被害者の権利を侵害している。
 
 ついては、被害者がこれ以上苦しむことのないよう、下記の事項について速やかな対応を求めて請願する。

                       記

1 独立した第三者調査委員会を速やかに設置し、公正な調査を実施すること。 
2 調査報告書を年内に提出し、いじめ加害者、学校関係者、県教委職員に対する厳正な処分を行うこ  と。
3 いじめ防止対策推進法及び文部科学省ガイドラインに基づき、再発防止策を講じること。

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