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提出者を代表いたしまして、ただいま提案いたしました議案第19号「山口県議会の議員の定数に関する条例の一部を改正する条例」及び、議案第20号「山口県議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、御説明を申し上げます。
人口減少をはじめ本県を取り巻く環境が厳しさを増す中、県議会としても、県民や企業等の声を丁寧に酌み取り、県や国の政策に反映させ、あるいは、自ら政策立案に取り組むなど、その役割と責任を的確に果たしていくことが求められる一方で、時代の要請や社会情勢等も踏まえた、将来の県議会のあるべき姿を考えた上での望ましい定数等について検討を行うことが必要となっております。
このため、本県議会では、議長の諮問機関である「選挙区問題検討協議会」を設置し、「令和9年の一般選挙における議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関すること」について、令和7年6月から令和8年6月まで、計7回にわたる検討協議を行い、去る6月22日に議長へ答申を行ったところであります。
この答申においては、まず、議員の定数について、本県の人口が、前回の定数見直しのときに基準とした平成22年国勢調査の人口に比べ、20万人近く減少している状況等を考慮すると定数削減は避けられないとの考えから、現行から2人削減して、45人とすることといたしております。
次に、選挙区につきましては、公職選挙法第15条第2項の規定に基づき、強制合区の対象となる周防大島町選挙区を、柳井市選挙区と合区し、14選挙区とすることにしております。
また、各選挙区における定数については、公職選挙法第15条第8項の規定に基づき、下関市及び岩国市・和木町選挙区において、それぞれ現行から1人減とすることにいたしております。
したがいまして、今回提案いたしました2議案につきましては、ただいま御説明申し上げました「選挙区問題検討協議会」の答申に基づき、それぞれ所要の改正を行おうとするものであります。
何とぞ、議員各位におかれましては、この提案趣旨を御理解いただき、満場の御賛同を賜りますようお願いを申し上げ、説明といたします。