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美容/衛生

ページ番号:0014802 更新日:2021年11月1日更新

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漫画で学ぶ消費者トラブル

エステ契約

脱毛エステの契約って途中で解約できるの?

エステ契約
​    (消費者トラブル防止コンテンツ製作コンテスト2020 漫画部門 入選作品)

 

契約は慎重に!医師などから十分な説明を受けた上で、落ち着いてよく考えよう!
 一度だけ体験するつもりが、施術後に長期間コースを勧められたり、同時にエステの効果を得るためには必要と言われ、次々と関連商品の購入を勧められたりするトラブルが起きています。
  • 自分にとって必要な施術なのか、支払い可能な金額であるか等を慎重かつ冷静に、よく検討してから契約をするようにしましょう
  • 広告やホームページの情報だけをうのみにせず、サービスの効果やリスクについての説明を求めましょう
  • エステサービスは、「特定継続的役務提供」に該当し、期間が1か月を超え、5万円を超える契約の場合は、クーリング・オフや中途解約をすることができます。契約期間内であれば、理由を問わず、所定の費用を支払うことで中途解約ができ、清算して支払い過ぎの金額がある場合は、返金してもらうことができます。

 

関連リンク

特定商取引法ガイドー特定継続的役務提供ー<外部リンク>

 

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