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ページ番号:0086353 更新日:2022年4月1日更新
近年、感染症を取り巻く状況は、公衆衛生水準の向上、医学・医療技術の進展、国際交流の活発化等により著しく変化するとともに、 エボラ出血熱、エイズ、腸管出血性大腸菌O157、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)等の新興感染症や、結核、マラリア等の再興感染症のほか、薬剤耐性(AMR)感染症など、感染症の発生状況も大きく変わってきています。

また、感染症関係の諸施策の実施に当たっては、これまで以上に、患者等の人権の尊重や透明で公正な行政手続等が求められています。

さらに、天然痘をはじめとする生物テロの危険性や、中東呼吸器症候群(MARS)、鳥インフルエンザ等新興感染症の発生により、 広範囲な関係機関の連携による緊急かつ広域的な対応が必要となってきています。

そのため、健康危機管理の観点からの迅速かつ的確な対応と人権尊重等の要請の両立を基本とする感染症対策に転換し、感染症の発生の予防とまん延の防止、感染症患者に対する良質かつ適切な医療の提供、感染症及び病原体等に関する調査及び研究の推進、病原体等の検査体制の確立、人材養成、啓発や知識の普及などとともに、国及び他の地方公共団体との連携と役割分担を明確にし、感染症対策を総合的に推進する必要があります。

このような状況の変化や平成29年3月、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下、「法」という。) 第9条に基づく、国が定める感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(平成11年厚生省告示第115号。以下、「基本指針」という。)が 改正されたことを踏まえ、このたび、平成22年10月に改正した山口県感染症予防計画(以下、「予防計画」という。)を、市町、県医師会、山口県感染症健康危機管理対策協議会などの意見を聴取し、改正することとしました。

なお、今後も予防計画は、感染症の発生状況や基本指針の改訂などに的確に対応していく必要があることから、少なくとも5年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更することとします。

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