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第2 感染症の発生予防のための施策に関する事項

ページ番号:0086364 更新日:2022年4月1日更新

1 基本的な考え方

  1. 感染症の発生予防のための対策においては、第一の1に定める事前対応型の行 政として取り組みます。
  2. 感染症の発生予防のために日常行われる施策は、感染症発生動向調査を中心に 進めるとともに、平時における食品保健対策、環境衛生対策等について、関係機 関及び関係団体等との横断的、重層的な連携を図っていきます。
  3. 感染源対策、感染経路対策及び感受性対策からなる感染症対策の中で、予防接 種は感受性対策の重要な柱であり、ワクチンの有効性及び安全性の確立している ものについては、県民の理解を得つつ、積極的に予防接種を推進していきます。

2 感染症発生動向調査体制の整備

  1. 感染症発生動向調査を実施することは、感染症の予防のための施策の推進に当 たり最も基本的な事項であることから、特に現場の医師に対して、その重要性に ついての理解を求め、県医師会等の協力を得ながら適切に進めていきます。
  2. 一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者 並びに新感染症にかかっていると疑われる者については、法に基づき健康診断等 の感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに患者に対する良質かつ適切な医 療の提供が迅速かつ適切に行われる必要があり、また、四類感染症については、 病原体に汚染された場合の消毒、ねずみ族の駆除等の感染症の発生の予防及びま ん延の防止のための措置が迅速かつ適切に行われる必要があるほか、一部の五類 感染症についても、感染の拡大防止のため迅速に対応する必要があることから、 法第12条に規定する届出については、適切に行われることが求められます。そ のため、県医師会等を通じて現場の医師に健康福祉センター等への届出の義務について周知を図ります。
  3. 法第14条第1項に規定する指定については、県内の感染症の発生状況及び動 向の正確な把握ができるように、指定届出機関(以下、「定点」という。)の種類 を、インフルエンザ定点、小児科定点、眼科定点、性感染症定点及び基幹病院定 点とし、人口等の社会的条件や地域の実情等を考慮の上、その指定数を定めます。また、定点のうち、病原体検査に関するものを病原体定点とし、感染症の流行状況等を考慮の上、その指定数を定めます。なお、定点及び法第14条の2第1項に規定する指定提出機関の指定にあたっ ては、定量的な感染症の種類ごとの罹患率等の推定を含めて、感染症の発生の状 況及び動向の正確な把握ができるように、県医師会等の十分な理解と協力を得な がら行っていきます。
  4. 法第13条の規定による届出を受けた場合は、当該届出に係る動物又はその死 体が感染症を人に感染させることを防止するため、速やかに積極的疫学調査の実 施その他必要な措置を講ずることが重要であることから、健康福祉センター等と 環境保健センターが相互に連携して対応していきます。
  5. 二類感染症、三類感染症、四類感染症及び五類感染症の疑似症については、感 染症の発生の予防及びまん延の防止のための措置が迅速かつ適切に行われる必 要があることから、法第14条に規定する指定届出機関から健康福祉センター等 への届出が適切に行われる体制を整備します。
  6. 感染症情報の収集等については、医療機関と健康福祉センター等との間はFA X等各種の情報機器を用いて行い、健康福祉センター等と県感染症情報センター (山口県環境保健センターに設置)との間、県感染症情報センターと国の感染症 情報センター(国立感染症研究所に設置)との間は、コンピュータ・オンライン システムにより行います。また、冬季においては、市町教育委員会等の協力を得ながら、小中学校等集団施設におけるインフルエンザ様疾患の発生状況の把握に努めていきます。
  7. 感染症情報の分析については、山口県感染症発生動向調査解析評価小委員会を随時開催して行うとともに、その結果については医療機関や教育機関等関係者へ迅速に還元していきます。なお、感染症の流行の兆しや原因不明疾患の発生等の理由により、定点から県に対して病原体検索の依頼があった場合には、 山口県感染症発生動向調査解析評価小委員会において、その必要性や調査の範囲等を検討することとします。
  8. 国が実施する風しんや麻しん等の感染症流行予測調査事業に対しては、積極的に協力し、その結果を、県内における長期的な視野に立った調査疾病の流行の予測や予防接種の改善等に役立てていきます。
  9. 新型インフルエンザウイルスが出現した場合の健康危機管理体制を有効に機能させるためには、 新型インフルエンザウイルスの出現を迅速かつ的確に把握することが不可欠です。 このため、新型インフルエンザウイルスについての監視体制を整備、充実させるとともに、 情報収集体制を強化していきます。

3 情報の公表

感染症の発生予防及びまん延を防止する一環として、法に定める感染症の中で、県が収集した情報を必要に応じて、報道機関等の協力を得て公表し、感染症の正しい知識の普及啓発や危機管理意識の高揚等を図っていきます。
なお、情報の公表に当たっては、プライバシーの保護等患者の人権の尊重には十分配慮して行います。

4 結核に係る定期の健康診断

高齢者、結核発症の危険性が高いとされる幾つかの特定の集団、発症すると二次感染を起こしやすい 職業等の定期の健康診断の実施が有効かつ合理的であると認められる者については、市町の意見を踏まえ、 重点的な健康診断を実施していきます。

5 食品保健対策及び環境衛生対策との連携表

  1. 飲食に起因する感染症である食品媒介感染症の予防に当たって、食品の検査及び監視を要する 業種や給食施設への発生予防指導については、他の食中毒対策と併せて食品保健部門が主体となり、 二次感染によるまん延防止等の情報の公表や指導については、感染症対策部門が主体となって取り組みます。
  2. 水や空調設備、ねずみ族及び昆虫等を介する感染症の発生予防対策を講ずるに当たって、 感染症を媒介するねずみ族及び昆虫等(以下「感染症媒介昆虫等」という。)の駆除並びに防鼠及び防虫に 努めることの必要性等の正しい知識の普及、蚊を介する感染症が流行している海外の地域等に関する情報の提供、 カラス等の死亡鳥類の調査、関係業種への指導等については、感染症対策部門、環境衛生部門及び関係部局との連携により 取り組みます。また、平時における感染症媒介昆虫等の駆除は、地域によって実情が異なることから、各市町が各々の判断で適切に実施することとします。

6 予防接種の推進

  1. 予防接種による予防が可能であり、ワクチンの有効性及び安全性が確認されている感染症については、 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき適切に予防接種が行われるよう、実施体制の整備等を推進していきます。また、県医師会等と連携して「予防接種時の間違い」の発生防止に努めます。
  2. 市町は、地域の医師会等との十分な連携の下に、個別接種の推進や対象者が接種をより安心して受けられるような環境の整備について、 地域の実情を勘案しつつ推進し、接種率の向上を図っていきます。なお、万一、健康被害が発生した場合には、迅速に被害者の救済に当たることとします。
  3. 感染症のまん延防止のため、緊急的に予防接種の必要がある時には、予防接種法第6条に基づく臨時の予防接種を適切に実施していきます。​

7 施設内感染対策

  1. 病院、診療所、老人福祉施設等の開設者及び管理者は、施設において感染症が発生し又はまん延しないよう、必要な措置を講ずるとともに、平時から施設内の患者及び職員の健康管理を進めることにより、感染症が早期に発見されるように努める必要があります。
  2. 特に、医療機関においては、院内感染対策委員会等を中心に院内感染の防止に努めるとともに、 実際に取ったこれらの措置等に関する情報を、県や他の施設に提供することにより、対策の共有化を図ることが望まれます。
  3. 県は、医師会等の関係団体等の協力を得つつ、病院、診療所、老人福祉施設等の現場の関係者に対して、最新の医学的知見等を踏まえた施設内感染に関する情報や研究の成果の提供に努めていきます。

8 災害発生時の防疫措置

  1. 災害発生時の感染症の発生予防及びまん延防止の措置は、生活環境が悪化し、被災者の病原体に対する抵抗力が低下する等の悪条件の下に行われるものであるため、迅速かつ的確に所用の措置を講じていきます。
  2. 県は、市町等と連携して的確な情報収集等に努め、必要に応じて、市町に対して消毒等の措置を指示するとともに、山口県地域防災計画に基づき、健康福祉センター等を拠点として、迅速な医療機関の確保、防疫活動、保健活動等を実施していきます。

9 関係機関及び関係団体との役割分担及び連携

  1. 県は、感染症に係る専門家等からなる山口県感染症健康危機管理対策協議会を設置し、当該協議会の意見を聞きながら、 科学的な知見に基づいて、感染症の発生予防及びまん延防止のための施策を推進していきます。
  2. 県及び市町は、感染症の予防を効果的かつ効率的に進めていくため、感染症対策部門、食品保健部門、環境衛生部門が適切に 連携を図るとともに、さらに、学校、企業等の関係機関及び医師会等の関係団体とも十分に連携を図るよう努めていきます。
  3. 特に学校、社会福祉施設等の集団施設等への対策は、感染症予防対策の一環として、県においては、環境生活部生活衛生課、教育庁学校安全・体育課、健康福祉部厚政課、同健康増進課等の関係各課が、平時から連携した全庁的な取組を推進していきます。
  4. 県は、平時から、県内の感染症の発生動向に関する情報を、県医師会等へ提供することにより、医療機関との円滑な連携が図れるよう努めていきます。
  5. 県は、獣医師会等と連携を図り、獣医師等に対して、法第13条に規定する届出の義務について周知するとともに、動物由来の感染症に関する県民への情報提供や動物の病原体保有状況調査等に必要な体制の構築を進めていきます。
  6. 県は、生物テロや中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ等新興感染症の発生に関しては、危機管理の観点から関係部局が関係団体と迅速な取組を行っていきます。
  7. 県は、海外渡航者等からの感染症の県内への侵入を防止するため、平時から管轄検疫所と情報交換を積極的に行い、適切な連携が図られるよう努めていきます。
  8. 健康福祉センター等は、地域における感染症対策の中核的機関として、平時から一般住民に対する啓発活動や健康相談、検査を実施することにより、感染症の患者の発生予防に努めていきます。また、県医師会等の関係団体や管内の医療機関等との連携を図り、感染症情報の把握や患者の発生予防に努めていきます。
  9. 環境保健センターは、健康福祉センター等から依頼されてくる行政検査等を実施するとともに、感染症流行予測調査や感染症発生動向調査に伴う定点等からの病原体検査についても、感染症の流行状況等を的確に把握できるよう実施していきます。また、感染症発生動向調査における情報の収集、解析及び病原体検索について、環境保健センターを中核とした体制の構築を推進していきます。
  10. 下関市立下関保健所又は試験検査課を設置する健康福祉センターは、環境保健センターと、平時から感染症情報や病原体検査を通じて有機的な連携を保つとともに、感染症の集団発生時等には、両施設が連携・協力し、迅速かつ適切に対応していきます。
  11. 県立総合医療センターは、県内における感染症の医療に係る中核的機関として、一類感染症、二類感染症等の入院治療を行い、感染症の発生予防及びまん延防止に努めていきます。また、第二種感染症指定医療機関は、地域における感染症の医療に係る中核的機関として、二類感染症等の入院治療を行い、感染症の発生予防及びまん延防止に努めていきます。

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