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第3 感染症のまん延防止のための施策に関する事項

ページ番号:0086366 更新日:2022年4月1日更新

1 基本的な考え方

  1. 感染症のまん延防止のための対策の実施に当たっては、健康危機管理の観点に立ち、 迅速かつ的確に対応することが重要であり、また、県民一人ひとりの予防及び良質かつ適切な 医療を通じた早期治療の積み重ねによる社会全体の予防の推進を図っていくことを基本とします。
  2. 感染症のまん延防止のためには、患者等を含めた県民、医療機関等の理解と協力に基づいて、 県民自ら予防に努め、健康を守る努力を行うことが重要であることから、県民への積極的な感染症発生動向調査等による 情報の公表や啓発等の施策の推進に努めていきます。
  3. 法第4章に規定する対人措置及び法第5章に規定する対物措置(以下、「防疫措置」という。)の実施に当たっては、 まず、患者やその家族等関係者に対して、当該防疫措置の必要性について十分説明し理解を求めるとともに、必要最小限のものとし、また、プライバシーの保護等患者の人権の尊重に対し十分な配慮に努めていきます。
  4. 防疫措置の実施に当たっては、感染症発生動向調査等により収集された情報を適切に活用していきます。

2 防疫措置の実施

  1. 検体の提出若しくは検体の採取に応じるべきことの勧告又は検体の採取の措置の対象者は、一類感染症、二類感染症若しくは 新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは感染症の患者と接触した者など当該感染症に かかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症の所見がある者若しくは新感染症にかかっていると疑うに足りる 正当な理由のある者とします。
  2. 健康診断等の勧告に当たっては、病原体の感染経路その他の事情を十分に考慮した上で、 当該感染症にかかっていると疑うに足りる理由のある者を対象とします。勧告に基づく健康診断は、対象者の意向を尊重した上で、健康福祉センター等で実施します。また、法に基づく健康診断の勧告等以外にも、必要に応じて、県が情報の公表を的確に行うことにより、県民が自発的に健康診断を受けるよう勧奨します。
  3. 就業制限については、その対象者の自覚に基づく自発的な休暇や一時的に就業制限の対象外の業務に従事すること等により対応することが基本ですが、 その趣旨の徹底を図るため、医師からの届出があった一類、二類及び三類感染症の患者又は無症状病原体保有者等に対して、健康福祉センター等は 必ず関係書面の通知をもって行うこととします。就業制限の解除については、医療機関からの病原体保有検査成績書又は健康福祉センター等が無料で実施する病原体保有検査結果に基づいて行い、当該者又はその保護者等に対して、その旨を書面で通知します。
  4. 入院の勧告を行う際には、健康福祉センター等の職員から患者等に対して、入院の理由、退院請求、審査請求に関すること、 法第20条第6項に基づく患者等に対する意見を述べる機会の付与等、入院の勧告の通知に記載する事項を含め、十分な説明を行います。入院後も、法第24条の2に基づく処遇についての苦情の申出や、必要に応じての十分な説明及びカウンセリング(相談)を通じ、患者等の精神的不安の 軽減を図るよう医師その他の医療関係者に対して要請します。なお、医師からの患者等の届出に基づき、健康福祉センター等が疫学調査を行った時点で、患者の当該感染症の症状消失が確認できた場合には、医師からの届出内容に係わらず、 入院の勧告は行わないこととします。おって、入院の勧告又は措置は、患者の発生場所(患者が自宅、入院先等現にいる場所をいう。)を管轄する健康福祉センター等が行うこととします。
  5. 健康福祉センター等は、入院の勧告等に係る患者が入院している第二種感染症指定医療機関等から法第22条第2項の規定による病態報告書の提出があり、入院の必要性がなくなったと判断されるときには、 直ちに法第19条又は第20条に基づく入院の措置を解除することとします。また、入院の勧告等に係る患者等から、法第22条第3項に基づく退院請求の申請があった場合には、勧告を実施した健康福祉センター等において受理するとともに、病原体の保有状況又は当該感染症の症状消失の 有無の確認を速やかに行い、確認結果から当該感染症のまん延の可能性がないと判断されるときは、直ちに法第19条又は第20条に基づく入院の措置を解除することとします。
  6. 感染症のまん延防止の観点から感染症に関する専門的な判断を行うとともに、患者等の医療及び人権に配慮するために、県及び下関市は、感染症診査協議会設置条例に基づき、健康福祉センター等で感染症診査協議会を開催します。なお、感染症診査協議会に関し必要な事項は、条例等で定めます。
  7. 県及び市町は、消毒、感染症媒介昆虫等の駆除、物件に対する措置、建物への立ち入り制限又は封鎖、交通制限及び遮断等の措置を講ずるに当たっては、可能な限り関係者の理解を得ながら実施するように努めるとともに、これらの措置は、個人の人権を尊重しつつ、必要最小限のものとします。消毒の実施については、原則として当該者又はその保護者等に対して、自主消毒を勧告することとしますが、当該者又はその保護者等が現に消毒薬を所持していない場合には、健康福祉センター等が消毒薬を必要に応じて無償で提供します。なお、自主消毒が困難な場合や公共施設等広範囲に渡って消毒を実施する必要性が生じた場合には、当該市町又は県がその措置を行い、当該者又はその保護者等に対して、その旨を書面で通知することとします。

3 積極的疫学調査のための体制の構築

  1. 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症のうち麻しん・風しん又は新型インフルエンザ等感染症の患者が発生し、 又は発生した疑いがある場合、五類感染症の発生の状況に異状が認められる場合、国内で発生していない感染症であって国外でまん延しているものが 発生するおそれがある場合、動物が人に感染させるおそれがある感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合、その他必要と認める場合について、 健康福祉センター等において、その発生状況、動向及び原因等を明らかにするため、法第15条に規定する積極的疫学調査を実施していきます。
  2. 積極的疫学調査の実施に際して、広域的な調査が必要となった場合には、関係する健康福祉センター等の間で連携して進めるとともに、 必要に応じて食品保健部門、環境衛生部門及び環境保健センターとの連携の下に調査を実施していきます。また、平時から地元医師会、市町及び教育委員会等との連携体制の確保に努めていきます。

4 食品保健対策及び環境衛生対策との連携

  1. 食品媒介感染症が疑われる疾患が発生した場合には、感染症対策部門が、患者等の診断、臨床像その他必要な情報の収集や医療機関との連絡調整等に当たり、食品保健部門が、環境保健センターとの連携を図りながら、一次的な原因究明等に当たることとします。
  2. 病原体、原因食品、感染経路等が判明した場合には、一次感染を防止するため、感染症対策部門は対人措置や対物措置を行い、食品保健部門は原因となる病原体に汚染された食品等の販売禁止、営業停止等の行政処分を行うこととします。また、二次感染の拡大防止については、感染症対策部門が主体的に行うこととします。
  3. 病原体の検索や感染拡大の防止に当たって、飲用水等の生活用水の検査や感染症媒介昆虫等の対策については、環境衛生部門が感染症対策部門と連携し、行うこととします。

5 新感染症の発生時の対応

  1. 新感染症は、感染力や罹患した場合の重篤性が極めて強い一類感染症と同様の危険性を有する一方、病原体が不明であるという特徴を有するものです。
  2. 県は、新感染症のまん延を防止するため、国から技術的指導及び助言を求めるとともに、対人・対物措置の指示や、万一、県内において新感染症が発生した場合には、専門家チームの派遣を求めていきます。

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