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第4 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項

ページ番号:0086372 更新日:2022年4月1日更新

1 基本的な考え方

  1. 近年の医学・医療の著しい進展により、多くの感染症について治療が可能となった現在においては、感染症の患者に対して早期に 良質かつ適切な医療を提供し、重症化を防ぐとともに、感染症の病原体の感染力を減弱し、かつ、消失させることにより、周囲への感染症の まん延を防止することを施策の基本とします。
  2. 感染症に係る医療は特殊なものではなく、まん延の防止を担保しながら、一般の医療の延長線上で行われるべきものであるとの認識の下、 第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関においては、一般患者と同様の療養環境を整備することはもとより、 通信の自由の確保や患者の心理状態への配慮に努めて、良質かつ適切な医療を提供することとします。また、結核指定医療機関においては、患者に薬物療法を含めた治療の必要性について十分に説明し、理解及び同意を得て治療を行うこととします。

2 第一種感染症指定医療機関の指定

一類感染症の患者の入院を担当する医療機関として、県立総合医療センターを第一種感染症指定医療機関として指定し、病床数は2床とします。

3 第二種感染症指定医療機関の指定

  1. 二類感染症の患者の入院を担当する医療機関として、山口県保健医療計画に定める二次医療圏ごとに、原則として1カ所、 第二種感染症指定医療機関を指定することを基本としますが、本県における過去の感染症患者の発生状況等を勘案して、次のとおりとします。

○第二種感染症指定医療機関及び病床数

第二種感染症指定医療機関 指定病床数 担当する二次医療圏
地域医療機能推進機構徳山中央病院 12床 岩国、柳井、周南
県立総合医療センター 12床 山口・防府、宇部・小野田
下関市立中央病院 6床 下関
厚生連長門総合病院 8床 長門、萩


○結核病床を有する第二種感染症指定医療機関及び病床数

結核病床を有する第二種感染症指定医療機関 指定病床数
国立病院機構山口宇部医療ンター 30床
地域医療機能推進機構下関医療センター 30床

注:平成31年1月1日現在、実際に稼働している病床は、国立院機構山口宇部医療センターの30床である。

4 感染症の患者の移送

  1. 一類感染症等の患者を適切に移送するため、県立総合医療センターにトランジット・アイソレーターを装備した移送車を配備し、 平日の勤務時間内においては、必要に応じて県立総合医療センターの職員が患者発生場所まで移送車を運搬します。
  2. 感染症の患者の移送については、地域における感染症対策の中核的機関である健康福祉センター等が、感染症のまん延防止対策の 一環として患者や家族等に対する人権の尊重に十分配慮しつつ、迅速かつ適切に実施していきます。
  3. 患者の病態等により健康福祉センター等による移送が難しい特殊な場合には、健康福祉部健康増進課と協議の上、適切な移送手段を確保していきます。また、新感染症が疑われる患者の移送の場合には、国の指導を得て、適切な移送に努めていきます。
  4. 消防機関等が移送した傷病者が法第12条第1項第1号等に規定する患者であると医療機関が判断した場合には、移送に携わった職員の健康管理や移送車の消毒のため、 医療機関から消防機関等に対して、当該感染症等に関し適切に情報提供することが重要であると同時に、当該情報提供が適切に行われたか否かを、患者の発生届出を受けた健康福祉センター等が確認します。

5 その他の感染症に係る医療提供体制

  1. 一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者であっても、最初に診察を受ける医療機関は、一般の医療機関であることが多く、さらに三類感染症、四類感染症又は五類感染症については、 原則として一般の医療機関において医療が提供されることから、一般の医療機関においても、国及び県等から公表された感染症に関する情報について積極的に把握し、同時に医療機関内において感染症の まん延防止のために必要な措置を講ずることが求められます。このため、健康福祉センター等においては、医師会等の医療関係団体と緊密な連携を図ることが重要であり、情報の提供に努めていきます。
  2. 一類感染症又は二類感染症が集団発生した場合や新型インフルエンザの汎流行時に、感染症指定医療機関のみでは医療の確保が困難な場合や患者が重篤な場合等においては、 法第19条第1項ただし書の規定により、知事が適当と認める一般の医療機関に緊急避難的に入院させることがあるため、健康福祉センター等では、医師会等医療関係団体及び医療機関と調整を図り、 そのために必要な対応についてあらかじめ定めることとします。
  3. 県境の市町においては、日常の生活経済圏域が県境を越えて営まれているので、二類感染症患者等の治療についても、早期に適切な医療を提供する観点から、必要に応じて 隣県が指定した感染症指定医療機関に入院させることが出来るものとします。
  4. 一類感染症、二類感染症等で、国内に患者が常在しないものについて、県内で患者が発生するおそれが高まる場合や新型インフルエンザ発生時には、県は当該感染症の 外来診療を担当する医療機関を医師会等医療関係団体などと協議しながら外来協力医療機関として選定し、また、健康福祉センター等は外来協力医療機関に感染が疑われる患者を 誘導するなど、初期診療体制を確立し、医療提供体制に混乱が生じないよう努めていきます。

6 医薬品の備蓄又は確保

新型インフルエンザ等の感染症の汎流期に備え、その予防又は治療に必要な医薬品の供給及び流通を的確に行うため、医薬品等の備蓄又は確保に努めていきます。

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