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行政手続条例

ページ番号:0011635 更新日:2021年11月1日更新

山口県行政手続条例について

 行政手続法の改正にあわせ、県においても同様に、行政運営における更正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続条例を改正しました。

改正の内容

1 改正指導の方式(第33条第2項)

県の機関等が行政指導をする際に、許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、行政指導の相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠条項等を示さなければならないものとしました。

2 行政指導の中止等の求め(第33条の2)

法律又は条例の要件に適合しない行政指導を受けたと思う場合に、その相手方は、当該行政指導の中止等を求めることができることとしました。

行政指導の中止等の求め(第33条の2)の画像

申出書様式例

処分等の求め(第33条の3)

誰でも、法律又は条例違反の事実を発見した場合には、是正のための処分又は行政指導を求めることができることとしました。

処分等の求め(第33条の3)の画像 

申出書様式例

様式例 

資料

お問合せ先

  • 行政指導の中止等の求め・処分等の求めを行いたい場合
    各行政指導・処分を所管する各課・事務所等までお問合わせください。
  • 山口県行政手続条例について
    山口県総務部人事課行政管理班
    電話 083-933-2036
    Fax 083-933-2059
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