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一定の公職者等からの不当な働きかけ等の記録制度

ページ番号:0011642 更新日:2024年4月2日更新

 官製談合等の不正を防止し、県政運営の公平性・透明性を高め、県民の県政に対する信頼の確保を図る観点から、公共調達改革の一環として、「一定の公職にある者等」から、県職員に対して行われた要望等のうち「不当な働きかけ等」について、その内容を記録する制度を平成19年8月1日から設けています。

 また、令和3年度に、県庁内で公職選挙法に違反する行為があったことなどを受け、令和4年4月1日に、制度の対象である「一定の公職にある者等からの働きかけ」を職務に関するものに限定しないこととし、必要に応じてその内容等を公表することとするなどの制度改正を行いました。

一定の公職にある者

  1. 国会議員
  2. 地方公共団体の議会の議員
  3. 地方公共団体の長及び副知事、副市町村長
  4. 1から3までの者の元職、秘書、親族、代理人及び1から3までの者を支援する政治団体の役員等
  5. 業界団体等各種団体の役員等
  6. 山口県職員であった者

対象となる行為

 公正な職務の執行を損なう行為を職員に要望等する行為であって、次に掲げるもの(陳情、要請、要望、意見等の名称及び口頭、電子メール等の形態は問わない)

  1. 事業採択、請負その他の契約(契約内容の決定、入札手続等を含む。)又は許認可等の処分(以下「処分等」という。)に関し、特定の者等のために有利又は不利な取扱いを求める行為
  2. 処分等に係る事務の公正を害する行為
  3. 職員の採用、昇任、転任等について人事の公正を害する行為
  4. その他法令等に違反する行為を求める行為
  5. 要求に応じることができない旨の回答を受けているにもかかわらず、正当な理由なく執拗に要求し続ける行為
  6. 議員等の後援会入会申込書等の配布・回収等を依頼する行為

不当な働きかけ等の実績

《不当な働きかけ等の件数》
令和4年度 令和5年度
0件 0件

関係資料

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