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豚熱感染確認区域における野生イノシシのジビエ利用について
感染確認区域について
感染確認区域とは、豚熱ウイルスに感染した野生イノシシが確認された地点から半径10km圏内の区域です。
感染確認区域で捕獲した野生イノシシについては、国の方針において、市場流通や他人への譲渡を行わないこととされており、本方針に基づき、令和4年3月にジビエ利用の自粛を関係者にお願いしたところです。
※感染確認区域に係る最新情報については、畜産振興課のホームページにて御確認ください。
ジビエ利用再開に係る条件
山口県では、感染確認区域における野生イノシシのジビエ利用再開に向け、令和5年度、有識者で構成する検討会を開催し、その結果を踏まえ、再開に当たっての条件を定めました。
ジビエ処理施設関係者並びに捕獲者の皆様におかれましては、下記に留意の上、引き続き感染拡大防止に御協力をお願いします。
- 豚熱感染確認区域における野生イノシシのジビエ利用に係る条件 (PDF:158KB)
- 各市町の再開可能日、ジビエ利用が可能な施設及び捕獲可能地域(令和7年1月13日時点) (PDF:80KB)
- 申請から再開までのイメージ、検査・陽性確認時のスキーム (PDF:238KB)
(参考)ジビエ利用再開に係る検討会
概要
開催状況
- 第1回 令和5年6月19日 検討会資料 (PDF:3.05MB)
- 第2回 令和5年9月5日 検討会資料 (PDF:641KB)
- 第3回 令和5年10月17日 検討会資料 (PDF:453KB)
ジビエ利用再開に向けた手続き
ジビエ利用再開を希望するジビエ処理施設は、事前に県への申請が必要です。
また、国が策定した「豚熱感染確認区域におけるジビエ利用の手引き」に沿ってPCR検査で豚熱陰性を確認の上、適切に処理された個体のみがジビエ利用可能です。
詳細は以下をご覧ください