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山口県農村・漁村生活改善士認定制度
山口県農村生活改善士の認定
山口県農村生活改善士は、優れた農村生活を実践し、活力あるむらづくり活動の中心的推進役となり、かつ、農村の女性対策・青少年の育成指導・高齢者問題等に理解と情熱を持ち、実践活動が期待される農村女性を市町長の推薦により知事認定するものです。
本認定制度は昭和62年度に発足後、女性が社会的評価を受ける制度として定着し、女性自身の意識改革と資質向上に寄与しています。
任務
- 農村生活や農業及び農政に対する意向の提言と情報の提供
- 地域農業の振興、快適な環境づくり、活力あるむらづくり活動の推進者としての役割
- 農村女性リーダーとして農村女性・青年農業者等への助言指導
- 実践学習による先進的技術の組立てと成果の公表
- 生活研修生の受け入れと指導
任期と認定バッチ
認定を受けた日から5年目の年度末までとする。
但し、5年ごとに本人の意向を確認の上、70歳を 迎える年度末まで任期延長が可能。
山口県漁村生活改善士の認定
山口県漁村生活改善士は、優れた漁村生活を実践し、活力ある漁村づくり活動の中心的推進役となり、かつ、漁村の女性対策・青少年の育成指導・高齢者問題等に理解と情熱を持ち、実践活動が期待される漁村女性を農林水産事務所長又は下関水産振興局長の推薦により知事認定するものです。
本認定制度は平成2年度に発足後、女性が社会的評価を受ける制度として定着し、女性自身の意識改革と資質向上に寄与しています。
任務
- 漁村生活や漁業及び水産行政に対する意向の提言と情報の提供
- 水産業の振興、快適な環境づくり、活力ある漁村づくり活動の推進者としての役割
- 漁村女性リーダーとして漁村における生活改善の実践活動に対する指導、助言
- 実践学習による先進的技術の組立てと成果の公表
任期とバッチ
認定を受けた日から4年目の年度末までとする。
但し、4年ごとに本人の意向を確認の上、70歳を 迎える年度末まで任期延長が可能。