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経営体育成・認定農業者
農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針について
「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」を変更しましたので、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第5条第6項に基づき公表します。
農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(令和5年4月) (PDF:500KB)
認定農業者制度について
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町が地域の実状に応じて効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度です。
農業経営改善計画は農家のみなさんが、自分の夢を数字に表し、将来の経営の姿を明確にするものです。
農業経営改善計画に記載する内容
- 経営規模・作付内容
- 生産方式をどのように合理化するか(新技術、機械の導入による省力化等)
- 経営管理をどう高度化するか(複式簿記による記帳等)
- 就業条件をどう改善するか(休日制、給料制の導入、社会保険の加入等)
山口県の認定農業者
山口県では平成7年から認定農業者の認定が始まり、平成30年3月末現在で1,500人の方が認定されています。このうち法人形態のものが385経営体あります。