本文
経営体育成・企業の農業参入
企業の農業参入について
農業参入に係る留意事項等
本県の農業は担い手の高齢化や減少が進んでおり、農産物価格の低迷や耕作放棄地の増加など、多くの課題に直面しています。
このため、地域農業の維持・発展を図るには、これまでの担い手確保・育成対策に加えて、企業による新たな農業参入を促進するなど多様な担い手を確保していくことが重要となっています。
こうした中で、平成21年の農地法改正により、農地所有適格法人(平成27年度までは農業生産法人と呼称)以外の法人等も一定の要件を満たせば、農地を借りて農業経営を行うことが可能となり、さらに、平成26年3月には、担い手への農地集積を加速化する目的で、山口県農地中間管理機構が開設されて、一般の株式会社など農地所有適格法人以外の法人でも農地を利用した生産活動を行うことが可能となるとともに、企業の農業分野への参入が容易になってきています。
しかしながら、農業分野への参入に当たっては、農業関連法制度や地域農業の事情等に精通する必要があり、また、農業技術の習得や経営管理能力の向上など、企業が新たに取り組まなければならない内容は少なくありません。
また、農地の所有者など地元関係者の協力や調整も必要となるなど、地域の実情に応じた参入方法を事前によく検討することが重要です。
こうしたことを踏まえ、農業参入について十分検討した上で、地域農業の担い手として、農業生産や農山村の活性化に力を発揮していただくことを期待しています。
農業参入の方法
(1)農作業を受託する
- 農家の行う農作業を請け負う。
- 初期投資がなく、農業機械は農家所有のものを利用できるので、取り組みやすい。
(2)現在の会社のまま農地貸借
- 農地法の改正により、一般の会社も農地の利用(貸借のみ)が可能となった。
- 農地を借りるための要件
- 貸借契約に解除条件が付されていること
- 地域における適切な役割分担のもと農業を継続する
- 業務執行役員が1人以上農業に常時従事すること
(3)農地所有適格法人を設立
- 『農地所有適格法人』を設立すれば、農地の貸借・取得が可能。
- 農地所有適格法人の要件
法人形態、事業、構成員、役員など
区分 |
別会社の設立による参入(農地所有適格法人) |
現在の企業形態のままでの参入 |
---|---|---|
要件 |
|
|
農地利用形態 |
|
|
(※1)農業の売上高には、農産物の加工・販売、農作業受託などの関連事業も含まれます。
(※2)地域の農業に悪影響を与える場合等には、借りることができません。借りた後も、農地を適正に利用し続けること、法人の場合は一人以上の業務執行役員が農業に常時従事していること等が必要です。
企業の農業参入手引き
このたび、「企業の農業参入手引き」(パンフレット)を更新しました(R5年11月)。
農業への参入検討に御活用ください。
企業の農業参入手引き(R5年11月更新) (PDF:2.83MB)
参入相談カルテ(2023(R5)) (Excel:159KB)
関連リンク
農林水産省 企業等の農業参入について<外部リンク>