ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 農林水産部 > 農業振興課 > 肥料の生産販売について

本文

肥料の生産販売について

ページ番号:0022377 更新日:2021年11月1日更新

肥料の生産・販売に係る手続きについて

肥料を生産・輸入し販売するにあたっては、肥料の品質の確保等に関する法律に基づいた手続きが必要です。
手続きについては、農業振興課申請書等ダウンロード様式一覧​を御覧ください。

肥料の品質の確保等に関する法律では、次のものを「肥料」と定義しています。

 植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土壌に化学変化をもたらすことを目的として土地に施される物及び植物の栄養に供することを目的として土地に施される物及び植物の栄養に供することを目的として植物に施される物。

肥料は「特殊肥料」と「普通肥料」に分類されます。

  • 「特殊肥料」
    • 「米ぬか」、「堆肥」等、農業者がその品質を経験と五感によってある程度判断できる肥料
    • 県知事への「届出」が必要です。
  • 「普通肥料」
    • 特殊肥料以外の肥料で、公定規格に適合している肥料
    • 農林水産大臣又は都道府県知事への「登録」又は「届出」が必要です。

肥料を他者に譲渡する場合は、有償、無償にかかわらず、事業場のあるすべての都道府県に届出が必要です。

 例えば、もみがらをくん焼炭化した「もみがらくん炭」や複数の動植物質の有機質物を混合して腐熟させた「堆肥」は届出が必要です。一方、収穫後の単なる「もみがら」のように肥料の効用が期待できないものは届出は不要です。詳しくは通知文書「特殊肥料を指定する件」<外部リンク>を参照ください。

自ら生産した堆肥を他者へ譲渡する場合は、生産業者の届出が必要です。また有償で他者へ渡す場合は販売業者の届出も必要となります。

令和2年度に「肥料取締法」から「肥料の品質の確保等に関する法律」に改正されました。

令和3年12月1日より原料管理制度が導入されました。

生産業者、輸入業者は、原料表示や使用表示が適正である根拠として、生産・輸入の都度、原料帳簿を記載し、備え付け、保存することが義務づけられます。また使用原料や生産方法等の虚偽宣伝、誤解を生じるおそれのある名称の使用が禁止されます。

肥料・農薬販売業者がとるべき措置について

農林水産省では、爆発物の原料となり得る化学物質の適正な管理と爆発物を使用したテロ等の未然防止を徹底する観点から、肥料・農薬を販売する事業者に対して周知・指導を徹底しているところです。販売事業者におかれましては、改めて徹底をお願いいたします。

お問い合わせ先

〒753-8501
山口市滝町1-1
山口県農林水産部農業振興課
Tel:083-933-3366
Fax:083-933-3399
山口県庁トップページへ
農業振興課のページへ