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農業振興地域制度・農用地区域からの除外

ページ番号:0022399 更新日:2021年11月1日更新

農用地区域からの除外について

 農用地区域内の農地を農用地区域から除外する際の手続は以下のとおりです。

1 除外申出

転用を目的として農用地区域からの除外を希望する場合は、まずは各市町農業振興地域制度担当主管課まで御相談ください。
なお、農地法に基づく農地転用許可に必要な手続及びその時期については、各市町農業委員会に御相談ください。

2 市町における検討

 相談(申出)を受けた市町は、農振計画を変更するか否かについて検討をし、併せて農業協同組合や農業委員会等の意見を聴くとともに、必要に応じて知事に相談をします。
 なお、農用地区域からの除外を行うための農用地利用計画の変更は、以下の要件を満たす必要がありますが、その適合状況の確認も市町が行います。

  • 農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であること。
  • 農用地区域以外の土地に適地がないこと。
  • 周辺農地の農業上の効率的・総合的な利用に支障を及ぼさないこと。
  • 担い手に対する農地の利用集積に支障を及ぼさないこと。
  • 農業用用排水施設等の土地改良施設に支障を及ぼさないこと。
  • ほ場整備事業等の土地改良事業が完了して8年以上経過していること。 他

3 公告・縦覧等

 市町は上記による検討等を行い、農振計画を変更しようとする場合、その旨を公告し、農振計画のうち農用地利用計画の案をその公告の日から30日間縦覧します。
 更に、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日間は異議申出を受け付けます。

4 県への協議

 異議の申出がない場合、市町は知事に対して農振法に基づき農振計画の変更について協議を行います。

5 知事からの異議なし回答=農振計画の変更

 知事から農振計画の変更について異議のない旨の回答を得て市町が農振計画の変更を公告すると、農用地区域からの除外手続は完了します。

農用地区域からの除外手続きの流れ