本文
農業振興地域制度・農業振興地域イメージ
農地の3区分(生産振興農地、多面的機能維持農地、生産・生活農地)は、市町村農業振興地域整備計画の中で区分されるものとなります。
農地の3区分
1 生産振興農地
集団的に存在する農地や、土地改良事業又はこれに準ずる事業が施行され、又は計画されている区域内にある農地など、農用地区域内の農地のうち生産性の高いもの※1を「生産振興農地」として区分するとともに、これらの農地を最も優良な農地として位置づけ、将来にわたり農業生産を効率的に拡大するための農地としての利用を行います。
この生産振興農地は、可能な限り、農業生産以外を目的とする利用は行わないよう努め、その保全・確保を図るものとしています。
※1 具体的には、農振法第10条第3項第1号及び第2号に該当する農地、並びに第5号に該当する農地のうち生産性の高い農地となります。
2 多面的機能維持農地
中山間地域をはじめ小規模・未整備、傾斜等の生産条件の不利な農用地区域内の農地※2を「多面的機能維持農地」として区分し、将来にわたり農業生産に加えて多面的機能を充分かつ適切に発揮するための農地としての利用を行います。
※2 具体的には、農振法第10条第3項第1号及び第2号に該当する農地、並びに第5号に該当する農地のうち生産性の高い農地となります。
3 生産・生活農地
農用地区域外の農地(いわゆる農振白地区域の農地)を「生産・生活農地」として区分し、非農業的土地利用との調整を図りながら、農業生産に加えて非農家による農作物の生産活動や生活空間の景観形成等、農業的土地利用を促進します。