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農地制度・農地の権利移動の許可
許可申請の手続
耕作目的での農地の権利移動に係る許可申請の手続は次のとおりです。許可を受けようとする場合は、農業委員会に申請書を提出してください。
(申請書類の様式はこちら)
許可の基準
農地法では、耕作目的での農地の権利移動についての許可申請があったときに許可してはならない場合を定めています。
その基準の主なものは次のとおりです。
- 貸し付けている農地を借主及びその世帯員以外へ所有権移転する場合は許可できません。ただし、申請前6箇月以内に借主の同意があったことが書面で明らかな場合等の例外があります。
- 権利を取得しようとする者又はその世帯員が農業経営に供すべき農地のすべてについて耕作すると認められない場合は許可できません。
- 農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合は許可できません。ただし、その法人の試験研究等に供する場合等の例外があります。また、農業生産法人以外の法人も、一定の条件を満たした場合、農地を借りることが可能となりました(※借りる場合に限ります。買うことは従来どおり規制されています。)
- 権利を取得しようとする者又はその世帯員が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合は許可できません。
- 権利を取得しようとする者又はその世帯員の農業経営の状況、その住所地からその農地までの距離等からみて、これらの者がその土地を効率的に利用すると認められない場合は許可できません。