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ジャンボタニシ駆除目的の「椿油かす」の使用は農薬取締法違反となります!

ページ番号:0311058 更新日:2025年7月4日更新

【注意喚起】ジャンボタニシ駆除目的の「椿油かす」使用について

1 椿油かすは農薬として使用できません

  • 肥料として販売されている「椿油かす」は、農薬としての登録は受けていないため、ジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)防除の目的で販売、使用することは、農薬取締法で禁止されています。
  • 椿油かすに含まれている「サポニン」は魚毒性が高いため、水路や河川へ流出した場合は、魚介類に影響を及ぼします。肥料として使用する場合は、流出しやすい場所では使用しないで下さい。 

ジャンボタニシ駆除に椿油かすの使用は農薬取締法違反となります! (PDF:392KB)

 

2 ジャンボタニシの生態について

以下、病害虫防除所HPを参考にしてください。

/soshiki/122/22320.html

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