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やまぐちフラワーランドに係る指定管理者の優先交渉権者の選定結果について
令和8年度からやまぐちフラワーランドの管理運営を行う指定管理者について公募を行った結果、1団体から応募があり、やまぐちフラワーランド指定管理者選定委員会の審査結果を踏まえ、優先交渉権者を選定しました。
なお、優先交渉権者を指定管理者として指定するためには、県議会の議決が必要であり、11月県議会に議案を提出します。
1 優先交渉権者の名称・所在地
- 名称
一般財団法人やない花のまちづくり振興財団 - 所在地
山口県柳井市新庄500番地1
2 指定管理の概要
- 指定管理施設の名称・所在地
やまぐちフラワーランド
柳井市新庄地内 - 指定管理者が行う業務
(1) 花きとの触れ合いの機会の提供に関すること
(2) 花きに関する情報及び資料の収集並びに提供に関すること
(3) 花き園芸の振興を図るために必要な業務に関すること
(4) 休園日に開園し、又は臨時に休園日を定めること
(5) 開園時間もしくは使用時間を延長し、又は短縮すること
(6) 施設の使用を許可すること
(7) 施設の使用の許可を取り消し、又はその使用を拒むこと
(8) 施設及び設備の維持管理を行うこと - 指定期間
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(5年間)
3 選定委員会報告書及び事業計画書

