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クロルピリホスを含む農薬の回収について

ページ番号:0337098 更新日:2026年2月25日更新

 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第18条第2項の規定に基づき販売が禁止されている農薬(以下「販売禁止農薬」)については、法第24条の規定に基づきその使用も禁止されています。

 今般、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」において、製造、使用等を原則禁止する物質にクロルピリホスを追加することが決定されたことを受け、今夏に関係法令の改正が行われ、クロルピリホスを含む農薬は、当該改正により販売禁止農薬に追加される予定です。

 このため、販売禁止農薬に追加された後にこれを誤って使用することを未然に防止するため、農家等で保有されている当該農薬の回収が事前に進められています。

 つきましては、当該農薬を保有している場合は、当該農薬を購入した販売店又は最寄りの農業協同組合を通じてアグロ カネショウ株式会社へ返品するようお願いします。

 

クロルピリホスを含む農薬一覧 (PDF:139KB)

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