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農業振興地域制度・影響緩和措置

ページ番号:0338003 更新日:2026年3月27日更新

影響緩和措置について

1 影響緩和措置とは

都道府県知事は、除外目的変更(農業振興地域の整備に関する法律(以下、「農振法」という。)第13条第2項による除外)に係る市町村整備計画を変更しようとする市町から協議があった場合において、当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、農振法第13条第4項において準用する農振法第8条第4項の規定による協議に係る同意をするかどうかを判断するため、当該除外市町に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(影響緩和措置)の内容等を記載した書面の提出を求めることとなっています。

2 影響緩和措置が必要となる場合

以下のいずれかに該当する場合、その翌年度に除外目的変更を行う際、影響緩和措置が必要となります。

・年間(1月1日~12月31日)の除外目的変更による農地減少面積が、一般転用年間許容量(※1)を超過した場合
・全体農地面積(※2)が都道府県面積目標を下回ることが判明した場合

※1 都道府県面積目標の設定の際に見込んだ目標年までのによる除外目的変更による農地減少面積の総量をこの目標の基準年から目標年までの年数で除した値(毎年均等)
※2 農振法第5条の2第1項第1号の都道府県面積目標の達成状況に関する資料で把握した実績値

3 影響緩和措置の要否

令和8年度中の除外目的変更に係る影響緩和措置:不要

※目標年(令和17年)までの一般転用年間許容量
 8.9ha(毎年1~12月)