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農地を利用する権利を設定すべき旨の裁定の取消しについて

ページ番号:0358668 更新日:2026年8月20日更新
 農地法第41条第2項において準用する同法第39条第1項の規定に基づき、令和2年7月17日付で利用権の設定に関する裁定をした農地について、次のとおり裁定の取消しを行うので公告する。
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