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農業用ため池の安全管理の徹底をお願いします(ため池管理者の皆様へ)

ページ番号:0151977 更新日:2022年5月17日更新

 農業用ため池での水難事故が各地で発生しています。

 

 農業用ため池の管理者の方々等(以下「管理者」という。)は、水難事故の未然防止のため、安全管理に万全の措置を講じられるようお願いします。

 

 対策にあたっては、以下の事例集等も参考としてください。

ため池の安全対策事例集(平成25年5月) (PDF:2.94MB)

ため池の安全管理は大丈夫?(平成27年6月) (PDF:2.32MB)

ため池の転落事故防止のための安全対策について(令和4年5月) (PDF:1.65MB)

 

〇水難事故の防止対策

(1)管理者は、日常から農業用ため池及びその周辺を巡視・点検し、周辺住民による釣り、水遊び等の利用状況を把握した上で、水難事故の危険個所の有無の確認が必要です。

(2)管理者は、巡視・点検の結果、事故等の発生が懸念される場合には、進入防止や転落防止等の安全施設の設置等により事故等を未然に防止するための対策を講じる必要があります。

(3)管理者は、前述の安全施設のほか、転落した際における致命的な事故を回避する脱出補助施設や救助設備の設置等についても検討が必要です。

(4)管理者は、設置している安全施設等を常に善良な状態に保つとともに、施設の破損等を発見した場合には、早急にその修繕等の措置を講じる必要があります。

(5)安全施設等の整備に当たっては、補助事業の活用も検討してください。

 

【参考】農林水産省関連サイト

https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/nn/n_anzen/index.html<外部リンク>

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