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山口県ため池防災工事等推進計画を策定しました
「防災重点農業用ため池」の決壊による水害その他の災害から国民の生命及び財産を保護するため、防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図ることを目的とした「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」(以下、法)が、令和2年10月に施行されました。
この度、法第5条の規定に基づき、防災重点農業用ため池の防災工事等の推進に関する基本的な方針等を定めた「山口県ため池防災工事等推進計画」を策定しましたので、公表します。
「防災重点農業用ため池」:
- 農業用ため池であって、その決壊による水害その他の災害によりその周辺の区域に被害を及ぼすおそれがあるものとして、政令で定める要件に該当するもの
- 法第4条の規定に基づき、関係市町への意見聴取の上、県が指定