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棚田地域振興・棚田地域振興法について

ページ番号:0022572 更新日:2022年3月16日更新

 棚田地域は、農産物の供給にとどまらず、国土の保全、水源の涵養、生物の多様性の確保その他の自然環境の保全、良好な景観の形成、伝統文化の継承等の多面にわたる機能を有しています。
 しかしながら、棚田の保全には、その地形的な条件不利性等から多大なコストを要するのが実情であり、農業の担い手の減少、高齢化の進展もあいまって、棚田が荒廃の危機に直面しています。
 棚田を核とした地域の振興のための支援を行うため、令和元年6月、議員立法により「棚田地域振興法」が成立(令和元年8月16日施行)し、法律に基づく「棚田地域の振興に関する基本的な方針」が8月22日に閣議決定されました。

  • 棚田地域振興法に関する情報は、内閣府ホームページをご覧下さい。

内閣府棚田地域振興法に関するHP<外部リンク>

山口県棚田地域振興計画

 山口県では、「棚田地域振興法」(令和元年8月16日施行)第6条第1項に基づき、令和2年3月に「山口県棚田地域振興計画」を策定しました。

指定棚田地域への指定

 山口県では、次の市町の棚田地域が指定棚田地域に指定されています。

市町名

指定日

指定棚田地域

棚田の名称

田布施町

令和2年5月20日

旧田布施町、旧城南村

上田布施の棚田ほか

長門市

令和2年6月16日

旧宇津賀村、旧向津具村

東後畑の棚田ほか

阿武町

令和2年6月16日

旧奈古町

木与の棚田

下関市 令和3年4月15日 旧豊西村、旧黒井村、旧川棚村 高野の棚田ほか
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