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【技術基準等】山口県農業農村整備事業測量作業規程
公共測量に該当する測量業務を行う場合は、測量法第33条第1項の規定により、その測量の方法、観測機械の種類、制度等について記述した測量作業規程を定め、その規程に基づき作業をする必要があります。
山口県における農業農村整備事業の測量作業規程は、農林水産省農村振興局の測量作業規程の一部を読み替えて、次のとおり準用しています。
作業規程名称: 山口県農業農村整備事業測量作業規程
最終承認番号: 国国地第11号
承認年月日 : 令和6年4月24日
山口県における農業農村整備事業の測量作業規程は、農林水産省農村振興局の測量作業規程の一部を読み替えて、次のとおり準用しています。
作業規程名称: 山口県農業農村整備事業測量作業規程
最終承認番号: 国国地第11号
承認年月日 : 令和6年4月24日