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県営赤松地区農村地域防災減災事業計画書の縦覧
土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第1項の規定により、県営赤松地区農村地域防災減災事業を行うための土地改良事業計画を定めたので、同条第5項の規定により、令和7年4月23日から同年5月20日まで当該事業計画書の写しを縦覧に供します。(令和7年4月22日付け山口県公告第88号)
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土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第1項の規定により、県営赤松地区農村地域防災減災事業を行うための土地改良事業計画を定めたので、同条第5項の規定により、令和7年4月23日から同年5月20日まで当該事業計画書の写しを縦覧に供します。(令和7年4月22日付け山口県公告第88号)