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県営小田地区農村地域防災減災事業変更計画書の縦覧
土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条第1項の規定により、県営小田地区農村地域防災減災事業の事業計画を変更したので、同条第6項において準用する同法第87条第5項の規定に基づき、令和7年10月27日から同年11月17日まで当該変更計画書の写しを縦覧に供します。(令和7年10月24日付け山口県公告第208号)
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土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条第1項の規定により、県営小田地区農村地域防災減災事業の事業計画を変更したので、同条第6項において準用する同法第87条第5項の規定に基づき、令和7年10月27日から同年11月17日まで当該変更計画書の写しを縦覧に供します。(令和7年10月24日付け山口県公告第208号)