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県営佐山北第二地区農業競争力強化農地整備事業計画書の縦覧
土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第1項の規定により、県営佐山北第二地区農業競争力強化農地整備事業を行うための土地改良事業計画を定めたので、同条第5項の規定により、令和8年8月3日から同月24日まで当該事業計画書の写しを縦覧に供します。(令和8年7月31日付け山口県公告第182号)
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土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第1項の規定により、県営佐山北第二地区農業競争力強化農地整備事業を行うための土地改良事業計画を定めたので、同条第5項の規定により、令和8年8月3日から同月24日まで当該事業計画書の写しを縦覧に供します。(令和8年7月31日付け山口県公告第182号)