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蜜蜂を飼育されている皆様へ
養蜂振興法に基づき、蜜蜂を飼育する全ての方は「蜜蜂飼育届」の提出が必要となります。
養蜂に関する各種手続きについて
- 蜜蜂を飼育される方は、毎年1月中に、お住まいの市や町の畜産担当部署を通じて、県に「蜜蜂飼育届」を提出してください。手数料はかかりません。
- 蜜蜂などを販売することを目的として住所地以外の場所で蜜蜂を飼育される方は、「蜜蜂転飼許可申請書」の提出も必要となります。
- 「蜜蜂飼育届」、「蜜蜂転飼許可申請書」の様式は、お住まいの市や町の畜産担当部署で受け取ることができます。
- 詳細な手続きについては、最寄りの農林(水産)事務所畜産部または市・町畜産担当部署にご相談ください。
- 各種手続きについて
- 提出書類の様式
- 記入例
- 各種法令等について
衛生管理に関するお願い
- 蜜蜂の適切な管理をお願いします。
- 蜜蜂の飼育をやめる時は、巣箱等を放置しないでください。
- 花粉交配用に使用した蜜蜂をそのまま放置すると、蜜蜂の病気の原因となりますので、必ず養蜂業者へ返却するなど、適切な処置をお願いいたします。
蜜蜂の農薬被害防止に向けて
- 農薬散布者は、農薬を散布する付近で蜜蜂が飼育されていることを知らない可能性があります。蜜蜂を飼育される方は、農薬散布者に対し、飼育場所を情報提供するとともに、積極的に農薬散布者から散布情報を入手し、蜜蜂の農薬被害防止に努めるようお願いします。蜜蜂の農薬被害防止について(パンフレット)(PDF:173KB)
- 無人航空機(ヘリコプター・マルチローター等)による農薬の空中散布について、以下のとおり散布計画を情報提供しています。無人航空機(ヘリコプター・マルチローター等)による農薬空中散布計画の情報提供について (PDF:180KB)※散布計画は随時更新予定ですが、天候等の理由により直前で計画変更があった場合は、反映されないこともありますので、ご了承ください。
【令和5年5月1日以降の防除予定】
〇下関市
令和5年6月10日~6月25日(下関市) (PDF:46KB)
〇宇部市
〇山口市
令和5年5月15日~5月30日(山口市) (PDF:45KB)
〇萩市
〇防府市
〇下松市
〇岩国市
〇光市
〇長門市
令和5年5月11日~5月12日(長門市) (PDF:44KB)
〇柳井市
〇美祢市
令和5年5月12日~8月20日(美祢市) (PDF:47KB)
〇周南市
〇山陽小野田市
令和5年4月12日~9月27日(山陽小野田市) (PDF:53KB)
令和5年5月21日~6月30日(山陽小野田市) (PDF:48KB)
〇周防大島町
〇和木町
〇上関町
〇田布施町
〇平生町
〇阿武町
蜜蜂の適切な飼育管理について
- 蜜蜂を飼育する場合は、飼育に必要な知識の情報収集に努めるとともに、住居地や道路の近くに巣箱を置かないなど、飼育場所の周辺住民に配慮することが必要です。
- なお、蜜蜂は巣から100~200m圏内で排せつすると言われています。
- 特に糞害については、以下の点を参考に対応をお願いします。
一般的には、以下のような取組が糞害に有効と考えられています。
- 巣箱の向きを変える・塀を設けるなどして、飛行経路を変える
- 白い布などを巣箱周辺に垂らす
- 巣箱の数を減らす