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飼育動物診療施設開設届・エックス線装置設置届
診療施設開設届・エックス線装置設置届について
診療施設を開設した場合、開設日から10日以内の届出が義務付けられています。
なお、エックス線装置を備えた診療施設にあっては、エックス線装置設置届も必要です。
獣医療法及び獣医療法施行規則
獣医療法<外部リンク>により、以下のことが定められています。
(要約)
第3条・・・診療施設を開設した者は、その開設の日から十日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。当該診療施設を休止し、若しくは廃止し、又は届け出た事項を変更したときも、同様とする。
第4条・・・診療施設の構造設備は、農林水産省令で定める基準に適合したものでなければならない。
※詳細については獣医療法施行規則<外部リンク>をご覧ください。
診療施設開設届について
届出には以下のものが必要です。
- 診療施設開設届
- 施設の平面図
- 施設付近の見取図
- 開設者が法人の場合にあっては定款
- 管理者及び診療の業務を行う獣医師については、獣医師免許の写し
- エックス線装置を備えた診療施設にあっては、エックス線装置設置届
診療施設開設届出事項変更届について
届出には以下のものが必要です。
- 診療施設開設届出事項変更届
- 変更が確認できる書類、図面等
- エックス線装置設置届出事項の変更の場合は、エックス線装置設置届出事項変更届
診療施設廃止(休止)届について
届出には以下のものが必要です。
- 診療施設廃止(休止)届
- エックス線装置の使用を廃止する場合は、エックス線装置使用廃止届
届出先
届出をされる方は、開設場所を管轄する家畜保健衛生所へ提出して下さい。
山口県内家畜保健衛生所
東部家畜保健衛生所 Tel:0820-22-2416 Fax:0820-22-2453
(〒742-0031 柳井市南町1丁目10-3)
中部家畜保健衛生所 Tel:083-989-2517 Fax:083-989-2518
(〒754-0897 山口市嘉川671-5)
西部家畜保健衛生所 Tel:0837-66-1018 Fax:0837-66-0239
(〒750-0421 下関市豊田町殿敷1892)
北部家畜保健衛生所 Tel:0838-22-5677 Fax:0838-22-2285
(〒758-0061 萩市椿3621-1)