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獣医師法第22条の届出について
県内獣医師の皆様へ
- 令和6年は獣医師法第22条に基づく2年に1度の届出の年となっています。
- 令和6年12月31日現在の状況について、令和7年1月31日までに届け出て下さい。
獣医師の資格を有する者は、獣医事への従事の有無に関わらず獣医師法第22条の規定に基づき、2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他の規則で定める事項を、当該年の翌年1月31日までに、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届けることが義務付けられています。
届出様式に必要事項を記入し、【住所地を管轄する家畜保健衛生所へ】届出を行って下さい。
届出の作成にあたっては農林水産省ホームページ(別ウィンドウ)<外部リンク>を参考にしてください。
お問い合わせ先
窓口 | 管轄区域 |
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東部家畜保健衛生所 Tel:0820-22-2416 Fax:0820-22-2453 (〒742-0031 柳井市南町1丁目10-3) |
下松市、岩国市、光市、柳井市、周南市、平生町、周防大島町、和木町、上関町、田布施町 |
中部家畜保健衛生所 Tel:083-989-2517 Fax:083-989-2518 (〒754-0897 山口市嘉川671-5) |
宇部市、山口市、防府市、美祢市、山陽小野田市 |
西部家畜保健衛生所 Tel:0837-66-1018 Fax:0837-66-0239 (〒750-0421 下関市豊田町殿敷1892) |
下関市、長門市 |
北部家畜保健衛生所 Tel:0838-22-5677 Fax:0838-22-2285 (〒758-0061 萩市椿3621-1) |
萩市、阿武町 |