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治山事業とは
(1)概要
治山事業は、森林の維持造成を通じて、山地災害から国民の生命・財産を保全するとともに、水源のかん養、生活環境の保全・形成等を図る重要な国土保全政策の一つです。
(2)法的位置付け
治山事業は、「保安施設事業」及び「地すべり防止工事に関する事業」からなり、それぞれ森林法(昭和26年法律第249号)及び地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)の規程に基づき実施されています。
(1)保安施設事業
森林法第25条第1項第1号から第7号までの保安林に係る指定目的を達成するために、実施する森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業
| 該当号 | 指定目的 | 
|---|---|
| 1号 | 水源のかん養 | 
| 2号 | 土砂の流出の防備 | 
| 3号 | 土砂の崩壊の防備 | 
| 4号 | 飛砂の防備 | 
| 5号 | 風害、水害、潮害等の防備 | 
| 6号 | なだれ又は落石の危険の防止 | 
| 7号 | 火災の防備 | 
「森林法第25条第1項の第1号から第7号までに掲げる目的」
(2)地すべり防止工事に関する事業
地すべり等防止法第2条第4項に規定する地すべり防止施設の新設、改良、その他地すべり防止区域内において実施する工事


