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遊漁をされる皆さんへ・海や川で楽しむために

ページ番号:0021930 更新日:2024年8月2日更新

遊漁におけるルールやマナー

 近年、海や川でのレジャーが盛んになり、遊漁者と漁業者の間で漁場の利用を巡って、多くのトラブルが発生しています。
 県で作成している「遊漁のしおり」には、遊漁に関する代表的なルールやマナーを記載しています。
 海や川に遊びに行かれる際は、「遊漁のしおり」を一読され、ルールやマナーを守って楽しく遊漁を行って下さい。

  遊漁のしおり

  「遊漁のしおり」(PDF:7.36MB)

 

遊漁によるクロマグロ採捕に係る規制

◆遊漁によるクロマグロ採捕禁止措置(令和6年10月1日現在)

〔クロマグロ小型魚(30kg未満)〕

採捕禁止。意図せず採捕した場合には直ちに海中に放流してください。

〔クロマグロ大型魚(30kg以上)〕

クロマグロ大型魚(30kg以上)を採捕した場合は報告をお願いします。
採捕は1人1日1尾までになります。
※報告は水産庁ホームページ<外部リンク>から可能です。
※釣行前に必ず水産庁ホームページ<外部リンク>で禁止期間でないことを確認してください。

(参考)クロマグロ遊漁の部屋(水産庁ホームページ)<外部リンク>

 

遊漁に関するよくある質問

Q1 海や川では何をとってもいいの?

1 海面
 山口県の海域(沿岸域)には、地元の漁業協同組合に共同漁業権が免許されています。
 第1種共同漁業権では、「さざえ」や「わかめ」等が免許対象種となっており、一般の遊漁者が採捕すると漁業権侵害として罰せられることがあります。

  <免許対象種や免許海域>
​   第1種共同漁業権の免許対象種及び漁場図一覧(日本海) (PDF:217KB)
​   第1種共同漁業権の免許対象種及び漁場図一覧(瀬戸内海) (PDF:426KB)

2 内水面(河川など)
 ​河川にも、地元の漁業協同組合に共同漁業権が免許されている場所があります(河川の本流だけでなく支流も含まれます)。
 ​第1種共同漁業権では、「あおのり」や「しじみ」が免許対象種となっており、一般の遊漁者が採捕すると漁業権侵害として罰せられることがあります。 
 ​また、第5種共同漁業権では、「あゆ」や「うなぎ」等が免許対象種となっており、これらを採捕する場合は、遊漁券が必要です。

  <免許対象種や免許水域>
   第1・5種共同漁業権の免許対象種及び漁場図一覧(内水面) (PDF:80KB)

 遊漁券は各内水面漁業協同組合や一部の釣具店等で購入することができます。
 「遊漁料の額」や「遊漁券の主な購入場所」のほか、採捕に際しての制限事項等については、『遊漁規則の認可について』のページに掲載している遊漁規則に記載されています。

3 その他
 漁業権は、共同漁業権、区画漁業権、定置漁業権の3種類があります。いずれの漁業権についても、侵害した場合は100万円以下の罰金に処せられることがあります。漁業権の詳細は『漁業権について・共同漁業権、区画漁業権、定置漁業権(令和5年~)』のページで公表しています。

 あわび、なまこ、しらすうなぎの3魚種は、国が特定水産動植物に指定しており、一般の方は採捕することができません。これに違反した場合、漁業権侵害とは別に、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金に処せられますので、絶対に採捕しないでください。詳しくは『密漁を許さない』のページに記載しています。

 山口県では資源保護のために、採捕できる水産動物の大きさや採捕禁止期間等を決めています。詳しくは『「遊漁のしおり」(PDF:7.36MB)』を確認してください。

 

Q2 山口県ではやすを使ってもいいの?

 山口県では、下記の条件を満たしたものを「やす」として使用することができます。

 1. 柄を手で持って、目的物を直接突き刺すもの。

 2. ゴムひもが付属する場合、ゴムひもの弾力を用いて柄を掌中に滑らせるもので、目的物を突き刺した時に、柄が掌中に残るもの。(= 手から離れないもの。)

 上記以外の、投射して目的物を突き刺す「銛(もり)」や発射装置を備えた「水中銃」は、「やす」には該当しませんので、ご注意ください。

 スピアフィッシング(魚突き)の流行に伴い、漁業者と遊漁者とのトラブルが増えています。
 トラブル防止や安全確保のためにも、やすを使用する際は、事前に地元の漁業協同組合へ相談してください。

    やす
    ~やすを使用した遊漁に関するお願い~ (PDF:514KB)

 

Q3 山口県ではカニ網を使ってもいいの?

 山口県では、山口県漁業調整規則(以下「規則」という。)で遊漁者が使用できる漁具・漁法を規定しています。(規則第44条)
 規定している漁具・漁法の中に「カニ網」は含まれていないため、カニ網は使用できません。
 また、ガザミについては資源保護のために、甲幅13 cm以下の採捕は禁止されていますので併せてご注意ください。(規則第36条)

   カニ網ガザミ
   遊漁者の「カニ網」使用禁止 (PDF:402KB)

 

問い合わせ先

 漁業や遊漁についてご不明な点があれば、下記のところまでお気軽にお問い合わせください。

  • 山口県農林水産部水産振興課・漁業調整取締班
    Tel 083-933-3530
  • 山口県下関水産振興局・水産班
    Tel 0832-66-2141
  • 山口県萩農林水産事務所・水産部
    Tel 0838-25-3377
  • 山口県山口農林水産事務所・水産部
    Tel 0835-22-1506
  • 山口県柳井農林水産事務所・水産部
    Tel 0820-22-0740
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