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上関大橋本復旧工事に係る技術提案・交渉方式実施要領・上関大橋本復旧工事に係る技術提案・交渉方式実施要領
上関大橋の本復旧工事について、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年法律第18号。以下「品確法」という。)第18条に規定された「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。)を実施するにあたり、要領を定めました。
1.技術提案・交渉方式について
技術提案・交渉方式は、品確法第18条に規定された、当該公共工事の性格等により仕様の確定が困難な工事に対し、技術提案の審査及び価格等の交渉により仕様を確定した上で契約することを可能とする方式です。
【参考】国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の運用ガイドライン(PDF:6.22MB)
出典:国土交通省ホームページ
(https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000656.html<外部リンク>)