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地産地消・県内産資材の活用について

ページ番号:0023431 更新日:2024年3月11日更新

「山口県ふるさと産業振興条例」の趣旨をふまえ、より一層の県内産業の振興を図るため、平成23年7月から、次のとおり県内産資材の使用を義務付けています。

1 指定主要資材の県内産資材購入の義務化

 指定主要資材(生コンクリート、セメント、コンクリート二次製品、砕石、港湾石材及びアスファルト混合物)について、県内産資材の購入を義務付けています。

(1)県内産資材とは

 工事現場に最終製品として搬入する資材を対象とし、県内工場等で製造した資材をいいます。

(2)指定主要資材の選定

利用頻度が高い資材のうち、以下の全ての条件を満たす資材を「指定主要資材」として選定しました。

  1. 県内で複数社が製造しているなど市場の競争性が確保されていること
  2. 県内の需要に対し供給能力があること
  3. 県内産資材の価格が県内の流通価格(積算価格)と同等の価格であること

(3)設計変更の取扱い

 設計変更により追加、数量増となる指定主要資材についても同様に県内産資材の購入を義務付けます。

(4)同等品の使用

 指定主要資材について、同等製品の使用を希望される場合には、県内産資材を使用される場合にのみ承諾します。

2 県内産資材の確認

 工事着手前に提出される工事材料使用承諾願により確認を行うとともに、工事完成までに集計表等の県内産資材の購入実績が確認できる資料を提出いただいて、確認します。なお、確認できる資料が提出されれば、根拠資料(納品伝票の写し等)の提出は不要です。 ※根拠資料は提示を求める場合があります

3 罰則規定

 発注者の承諾を得ずに県内産資材の活用を取りやめた場合、工事成績評定点を減点します。

(1)減点の対象となる行為

  • 提出された資料により県内産資材の活用が確認できない場合(次の4により承諾を得た場合を除く)
  • 無断で県外産資材を使用した場合

4 やむを得ず県内産資材を購入できない場合の取扱い

(1)理由書の提出

 真にやむを得ない事由により県内産資材を購入できない場合は、工事材料使用承諾願の提出に先立ち、その理由を記した書面と調達できないことを証明する生産者からの書面を提出してください。
 発注者から承諾の通知を得た後に、工事材料使用承諾願を提出していただきます。

(2)真にやむを得ない事由

  • 発注者の求める期間内において、必要な数量を調達できる県内の生産者がいない場合
  • 発注者の求める期間内において、必要な数量を調達できる県内の生産者が1者のみで、競争性の確保等の観点から県外産資材を使用してもやむを得ないと考えられる場合

(3)生産者からの証明

 生産者からの証明については、納入の可能性のある生産者の状況を把握し、生産者の証明書等を提出してください。

(4)県外産資材を使用する場合

 発注者から真にやむを得ない旨の通知を受けて県外産資材を使用する場合には、県内代理店等(本社の所在地に関わらず、県内にある販売代理店・営業所・工場等)からの購入に努め、県内代理店等から購入しない場合は、その理由を付した書面を事前に監督職員に提出してください。

5 指定主要資材以外の活用

 原則として、県内産資材を購入、又は県内代理店等から購入してください。
 県内産資材を購入しない場合、及び県内代理店等から購入しない場合は、その理由を付した書面を事前に提出してください。

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