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単品スライド・単品スライド条項の運用について
鋼材類や燃料油等の主要な資材価格の下落を踏まえ、工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)に基づき、減額変更を請求する場合における単品スライド額の算定方法を以下のとおり定めましたのでお知らせします。(平成21年3月2日)
減額変更を請求する場合における単品スライド額の算定方法について(PDF:19KB)
工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)については、平成20年6月20日に運用を開始したところですが、この度、国土交通省及び農林水産省から、運用の拡充について通知がありましたので、これに準じて、以下のとおり運用の拡充を行うこととしましたのでお知らせします。(平成20年9月12日)
工事請負契約における単品スライド条項の運用の拡充について(PDF:12KB)
アスファルト系材料における単品スライド条項適用に関する取扱いを定めましたのでお知らせします。(平成20年10月30日)
単品スライド条項の運用の拡充におけるアスファルト系材料の取扱いについて(PDF:10KB)
鋼材類や燃料油の高騰状況に鑑み、工事請負契約約款第25条第5項の「単品スライド条項」について、以下のとおり運用することとしましたのでお知らせします。(平成20年6月20日)
様式等
- (単品スライド請求を行う場合は、以下の様式-1及び対象材料集計表を提出してください。)
- (減額の単品スライド請求に対する異議申立てに係る様式は、以下のとおりです。)
参考資料
- 平成20年7月24日に山口県総合保健会館で開催した「単品スライド説明会」の資料です。
単品スライド説明会資料(PDF:433KB) - 減額の単品スライドに関する資料です。