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単品スライド条項の運用について

ページ番号:0023454 更新日:2022年8月1日更新

 特定の工事材料の価格が変動した場合に、工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)に基づき請負代金の変更を請求できる「単品スライド」については、これまで平成20年5月に定めた運用ルールにより実施してまいりましたが、最近の資材価格の急激な高騰等を踏まえ、運用ルールを改定しました。

1. 単品スライドについて

 「単品スライド」とは、工事請負契約書第25条第5項に基づき、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金が不適当となったとき、請負代金の変更を請求できる措置です。

2. 請負代金額の変更の考え方(工事材料の価格が増加した場合※)

 受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、工事材料の価格増加分のうち、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担します。※工事材料の価格が減少した場合は、対象工事費の1%を超える減額分を発注者が受注者に請求することになります。

3. 運用ルールの改定の主なポイント
 <これまこれまでの運用ルール> 
 工事材料の価格増加分は、工事材料の「実際の購入価格」(受注者が提出)と「購入した月の物価資料の単価」を比較し、安い方の単価を用いて請負代金額を変更​
 <新たな運用ルール> 
 購入価格が適当と示す証明書類を提出した場合は、実際の購入価格の方が高くても、変更後の単価として用いて請負代金額を変更することを可とする。

・運用のお知らせ
 (単品スライド条項)の運用について~お知らせ~【令和4年8月】 (PDF:234KB)

・運用基準
 (単品スライド条項)運用基準【令和4年8月】 (PDF:245KB) 

・運用マニュアル
 (単品スライド条項)運用マニュアル【令和4年8月】 (PDF:6.17MB)

・スライド条項(国土交通省中国地方整備局HP)
 https://www.cgr.mlit.go.jp/kikaku/koujiukeoikeiyakusyo/koujiukeoikeiyakusyo_index.html<外部リンク>

様式等

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