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県土木建築部発注工事における建設発生土の取扱い

ページ番号:0023460 更新日:2026年3月9日更新

 県土木建築部が発注する工事における建設発生土については、現場内及び公共工事間の流用により残土の発生の抑制に努めることとし、やむを得ず残土が発生する場合は、適正に残土処分を行うものとしています。このうち、残土処分の取扱いについて、令和8年4月1日から下記のとおり変更します。

1 民間残土処理場の申請について

 県土木建築部が発注する工事において、残土の受入を希望する場合の申請及び審査等の手続きについてご案内しています。

民間残土処理場の申請について(R8.4.1以降) (PDF:27KB)

※民間残土処理場建設の許可ではありません。法令等の手続きについては各関係機関に問い合わせてください。

 申請要領はこちら↓

民間残土処理場申請及び審査要領 (PDF:9KB)

 対象地域はこちら↓

民間残土処理場対象地域(R8.3.1時点) (PDF:4KB)

 申請様式はこちら↓

【様式1】残土処理場に関する申請書(民間残土処理場管理者用)(2026年4月1日以降) (Excel:97KB)

 参考 関係法令のチェックシート内容

関係法令のチェックシート内容 (PDF:7KB).pdf 

2 残土処分の考え方

 原則として指定処分とする。
 周辺に受入れ可能な公共残土処理場がある場合は、発注段階において公共残土処理場を搬出先とする。
 ただし、公共残土処理場の受入対象外の地域においては、承諾済みの民間残土処理場を搬出先とすることを設計図書の施工条件書に明示する。

3 民間残土処理場の法令遵守、安全性等の確認の厳格化

  • 「残土処理場に関する届」の提出等について、共通仕様書に明示している。
  • 「残土処理場に関する申請書」に、確認に必要な添付書類を明示している。
  • 発注者として、法令遵守、安全性等について審査した上で、適正な民間残土処理場に指定処分することとしている。

残土処理場に関する届

 受注者は民間残土処理場へ搬出する場合は、「残土処理場に関する届」を監督職員に提出してください。民間残土処理場(承諾済み)の処理場一覧表は、各事務所で閲覧できます。なお、未承諾の残土処理場へ搬出する場合、受注者を経由して1の申請書類を提出することも可能です。

 
 令和8年3月31日までの旧様式はこちら↓

4 積算上の取扱い

 
区分 公共残土処理場 民間残土処理場(承諾済み)
処分費用 協定を締結した処分単価 1,100円/立方メートル ※
運搬距離 実距離

上限20km(実距離により設計変更)

※税抜価格(捨土整正費、捨土料、防災施設費等の全てを含む。)

5 特例

 大規模災害時への対応として、「2」の民間残土処理場(承諾済み)のうち、次の(ア)~(ウ)すべての条件を満足するものを準公共残土処理場(民間残土処理場で出先機関の長が処理単価について適切なことを確認し協定を締結した処理場)として、処分先とすることができるものとする。
 (ア)災害に関連する特定の事業で発生する残土が概ね10万立方メートル以上あり、その残土全ての受入れが可能である処理場であること
 (イ)(ア)の事業の実施期間が概ね1年程度で、その間に残土の受入れが可能な処理場であること
 (ウ)事業実施場所周辺の公共残土処理場の分布状況を踏まえ、処分先として経済面、環境面、安全面等において妥当と考えられる処理場であること

6 適用

 令和8年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う工事に適用する。
 ただし、条件付一般競争入札(事前審査方式)で入札参加者から見積を徴収する場合は、令和8年4月1日以降、入札参加資格審査結果の通知を行う工事に適用する。

 

(問い合わせに関して)

本取扱いは、山口県土木建築部の発注工事に適用するものであり、民間工事や他機関発注の公共工事に関する問い合わせを受けることはできませんので、ご留意ください。

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