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道路上に張り出している竹木等の伐採・せん定のお願い

ページ番号:0102216 更新日:2022年1月4日更新

道路沿いの竹木等の適正な管理について

  • 道路上に竹木等が張り出していると、通行の支障になるばかりでなく、見通しが悪くなり交通事故にもつながります。
  • 枝の落下や倒木は、歩行者や車両を巻き込む事故につながるおそれがあります。
  • 倒木や枝の張り出し等により通行者や車両に被害が出た場合、竹木等の所有者が賠償責任を問われることがあります

伐採・せん定をお願いする竹木等

  • 道路上に張り出した竹木等
  • 雨や雪が降ると道路上に垂れ下がる可能性のある竹木等
  • 倒木や落下の危険のある枯れ木等
    ※せん定が必要な箇所
     道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路を安全に通行するため、
     車道の上空4.5m
     歩道の上空2.5m

     の範囲に通行の障害となる物を置いてはならないと規定されています。

建築限界

 ※緊急の場合には、道路管理者において所有者へ予告なしにせん定又は伐採することがありますので、ご理解をお願いします。

竹木等を伐採・せん定される場合の注意点

  • 電線や電話線がある箇所は、事前に最寄りの電気事業者、通信事業者にご相談ください。
  • 作業に当たっては、作業の安全確保、通行車両、歩行者等への安全確保に十分ご配慮ください。
  • 道路上で作業する場合は、所定の手続(道路使用許可、道路占用許可等)が必要となる場合があります。詳しくは所管の土木建築事務所へお問い合わせください。

参考法令

民法

(竹木の枝の切除及び根の切取り)
 第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
 第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし
 占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

道路法

(道路に関する禁止行為)
 第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。