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道路占用許可
路上に看板や日よけを設置するには道路占用許可が必要です。
看板や日よけ等を道路に突き出して設置し道路を使用することを「道路の占用」といいます。
道路の占用は、道路管理者の許可を受けた場合にのみ認められる道路の特別使用で、一定の基準に適合するものだけが許可の対象となります。
道路の占用許可について
1 許可基準
許可を受けるためには、一定の基準に適合する必要があります。なお、この基準に適合しても落下、破損などの危険のある物や他の法令に違反するものなどは許可できませんのでご注意下さい。
2 許可の申請に必要な書類
許可申請書、位置図、平面図、横断面図、占用物件の構造図
※上記に加えて、申請内容によっては、他にも書類が必要となる場合があります。詳しくは、関係土木建築事務所へおたずねください。
3 許可を受けた後の注意事項
(1)占用料
道路を占用する場合は、占用料を納付しなければなりません。占用料は、許可をした土木建築事務所が発行する納付書で、納付書に記載された最寄の金融機関等で払い込んでください。
なお、占用料の額は、看板等の大きさによって異なります。
(2)許可の更新
道路は、許可書に記載された期間内(通常5年以内)に限って占用できます。期間経過後も、引き続き道路の占用をしたいときは、占用許可期間が満了する1月前までに、改めて道路の占用許可の申請をしてください。
4 占用料の納付
道路を占用したときには、道路管理者に占用料を納めなくてはなりません。
占用料は、道路占用許可を受けた後、納入通知書により納めることになっています。占用料の額は下の表のとおりです。
※以下の占用料の内容は令和5年4月1日施行のもの
区域 |
看板・文字広告付きの日除けで1面のみに表示のあるもの(表示面積1平方メートルにつき) |
看板・文字広告付きの日除けで2面以上に表示のあるもの(表示面積1平方メートルにつき) |
文字広告のない日除け(投影面積1平方メートルにつき) |
投光器(1個につき) |
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年額占用料(甲地) |
1,800円 |
1,260円 |
1,000円 |
1,000円 |
年額占用料(乙地) |
870円 |
609円 |
850円 |
850円 |
年額占用料(丙地) |
590円 |
413円 |
780円 |
780円 |
甲地 |
宇部市、防府市、下松市、光市、和木町 |
---|---|
乙地 |
下関市、山口市、岩国市、柳井市、周南市、山陽小野田市、田布施町、平生町 |
丙地 |
萩市、長門市、美祢市、周防大島町、上関町、阿武町 |
5 問い合わせ先
詳しくは、分室を除いた最寄りの土木建築事務所及び支所、又は道路整備課にお問合せください。